クーリングオフ制度
本日はクーリングオフについてのお話しです。
訪問販売やキャッチセールスなどで巧みな話術で悪徳な業者に商品を勧められて申し込みをしてしまった・・・。
キャンセルをしようとしてもキャンセルさせてくれない・・・。
誰にも相談できずに契約してしまわないために・・・。
「特定商取引法」(「特定商取引に関する法律」)では、クーリングオフ制度を設けています。
訪問販売の場合、申込書面または契約書面など、契約の内容を記載した書面の交付が消費者になされた日から計算して、8日目までクーリングオフ期間としています。
訪問販売では、業者の都合で一方的に消費者の所にやってくる場合がほとんどです。
そのため、消費者は業者やその商品に対して事前に調べたりすることはできません。
そこで、契約した後に、書面で業者や商品の内容について、確認したり、他者に相談できるように、熟慮期間を設けているのです。
きちんと考えた上で、契約した商品やサービスが実は不要な物であった場合には一方的にキャンセルできる権利が確保されています。
初めての一人暮らしに付け込んでくる業者はたくさんいますのでお気を付けください。