クーリングオフ
今まで訪問販売について何回かご紹介させて頂きました。。
しかし、それでも訪問販売でご契約をしてしまった場合→解約したい方
クーリングオフ制度がございます。!!
クーリングオフとは・・・してしまった契約をなかったことにできる(契約の解除)制度です。
クーリング・オフをした場合・・・
1.支払った金額は全額返金されます。また、訪問購入の場合、物品を既に引き渡していた際には物品が返却されます。
2.契約書に「キャンセル料」や「違約金」について書かれていても、これらを一切支払う必要がありません。
3.商品・権利の引き取りにかかる費用は事業者の負担となります(着払いで返送できます)。
また、訪問購入の場合、受け取った代金を返還する際にかかる費用は、事業者の負担となります。(物品を既に引き渡していた際には、事業者の負担で物品が返却されます。)
4.通常使用してしまった商品であっても、契約をなかったことにできます。
ただクーリングオフができない場合もございます。
・クーリング・オフ期間を過ぎた場合はできない。
・化粧品、健康食品等を使用した場合に、その使用済みの分はできないが、事業者に使わされた場合はクーリング・オフができる。
・代金が3000円未満の場合はできない。(訪問購入の場合を除く。)
・通信販売はクーリング・オフができない。
クーリングオフの期間は!?
法律で決められている書類を受け取った日から、下記の期間はクーリング・オフができます。
訪問販売 : 8日間
もし、クーリングオフ期間が過ぎてしまってもクーリングオフが可能な場合もあります。
クーリングオフする場合は慌てず対処しましょう。