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設備が壊れてしまった・・・

初めてのお部屋探しの方へ

☆設備が壊れたときの費用負担☆

設備が壊れてしまった・・・の画像1

住んでいれば、エアコンが壊れたとか・・・
お風呂のお湯が出ないなどの設備の故障に見舞われることも少なくありません。
さてその場合、修理代は貸主借主どちらの負担になるかご存じですか?

設備が壊れてしまった・・・の画像2

1設備が故障したとき
設備の不具合を発見したら、まず、管理会社に連絡してください。
自分の独断で業者に頼んで修理することは止めましょう。
貸主負担の修理でも修理代を払ってもらえない場合があります。

2、貸主負担?借主負担?
基本的に、設備として物件に備え付けられているものは、
借主の故意又は過失が原因での故障でない限り貸主の負担となります。
POINT
電球などの消耗品は借主の負担となります。

3、備え付けの設備とは?
例えば、部屋についているエアコン。
これが備え付けの設備かどうかわかりますか?

      

答えはちゃんと契約時に書類として残っています。「重要事項説明書」がそれです。
重要事項説明書の「設備」欄。
これが「有」となっているものがその物件の設備となり、基本的には貸主の負担で修理・交換がなされます。
POINT
「入居したときからエアコンは付いているのに重要事項説明書では無しになってるよ」という人がいるかもしれません。
この場合は、重要事項説明書などに「設備外」「無償貸与」などと記載されていないか確認をしてみてください。
設備欄だけではなく最後の「備考欄」「特約事項」なども確認してください。
「設備外」「無償貸与」のものは、通常、貸主は修理・交換は行わず、設備の撤去のみを行います。

最初からついていたのに設備ではない、というのはちょっとわかりづらいですが・・・
例えば、前の入居者が自己負担で取り付けたエアコンを引越の際に置いていったなどの理由が考えられます。
要は「本当はエアコン無し物件だよ。でも前の入居者が自己負担で取り付けたエアコンを「もういらない」と置いていって、まだ使えるようから使っていいよ。
ただし貸主が取り付けたわけじゃないから、壊れても修理も交換もしないよ」という感じです。



POINT不動産会社選びのポイント

大阪以外での「仲介手数料無料」の不動産会社選びのポイント

仲介手数料が掛からない不動産会社を利用してお部屋探しをされるときには、下記3つのポイントを参考にして不動産会社選びを行ってください。下記以外にも費用以外の面でも手厚いサポートを受けることができる不動産会社を利用することも後悔のないお部屋探しをするためには重要なポイントになります。

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