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重要事項説明書 不動産用語集

不動産用語 [賃貸契約]

重要事項説明書について

仲介する不動産会社を通して住まいを借りる場合は、不動産会社から物件や契約条件などに関する重要事項説明を受けます。

賃貸借契約を締結するまでの間に、仲介や代理を行う不動産会社は、入居予定者に対して賃借物件や契約条件に関する重要事項の説明をしなければならないと定めています。
重要事項説明は、宅地建物取引主任者が、内容を記載した書面に記名押印し、その書面を交付した上で、口頭で説明を行わなければなりません。
重要事項説明書に記載されていることは大きく分けて、「対象物件に関する事項」と「取引条件に関する事項」です。確認していた情報と異なる説明はないか、その他気になる事実はないかなど、きちんと確認しましょう。何か不明な点があれば、納得のいくまで確認をしてください。説明を受けた結果、契約を見送るという判断もあり得ます。


重要事項説明の大切な点。
○宅地建物取引主任者の確認 説明をするものが宅地建物取引主任者かを確認します。(主任者であれば、必ず主任者証を提示されます。)
○物件の概要 物件の名称や所在地、部屋番号、建物の構造、面積などが記載されます。
○登記記録(登記簿)に記録された事項
○建物建築の工事完了時における形状、構造など(未完成物件の場合)
○建物の設備の整備状況
○飲用水、電気、ガスなどインフラの整備状況
○取引条件に関する事項



重要事項説明書 不動産用語集の画像1

レオンワークスより解説

重要事項説明は契約締結前に行います。その上で契約内容に納得がいったら契約します。

なぜ契約前に重要事項説明が必要なのか、

お客様担当がお部屋を案内し、担当営業マンから契約条件を聞きある程度理解した上で皆様お申込みを考えられるかと思います。
しかし、口頭で伝えた契約内容だけでは、トラブルになりかねません。
案内中に営業マンがあまり説明を怠るケースや伝えたつもりになっているケースもあります。

書面にて、宅地建物取引主任者が説明を行えばこのようなトラブルも防げます。










この記事を書いた人

N.Nakamura

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