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善管注意義務 不動産用語集

不動産用語 [賃貸契約]

善管注意義務とは、

《「善良な管理者としての注意義務」の意》業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のこと。
注意義務を怠り、履行遅滞・不完全履行・履行不能などに至る場合は民法上過失があると見なされ、状況に応じて損害賠償や契約解除などが可能となる。
善良なる管理者の注意義務。

賃貸住宅で借主に対していう場合、故意や過失で部屋を傷めないよう管理すること。
義務に反し相手に損害を与えた場合、借主の原状回復義務に基づいて補修費などが請求される。

逆に宅地建物取引業者も、借主側と結ぶ媒介契約にあたって、善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負っている。

レオンワークスより解説!

ほとんどの契約書には「賃借人は本物件を善良なる管理者の注意を持って使用する義務を負う」というような条文が入っているかと思います。
これはどのような意味なのでしょうか?

賃借人がこの善管注意義務に反して、つまり賃借人の「責めに帰すべき事由(不注意、管理・使用方法が悪いなど)によって賃借物を汚したり壊したりすれば、賃貸人に対する債務不履行になり、賃貸人にたいして損害賠償義務を負うことになります。

これらを善管注意義務違反に該当すると思われる事例をいくつか挙げます。

・水周りの水垢・カビ等の清掃・手入れを怠った。排水管が詰まるまで掃除しなかった

・雨漏りを発見したが報告せず放置した

・引越し作業時に生じた傷、破損

・子供のラクガキ、ガラスの割れ、亀裂等


賃借人の手入れ等、管理が悪く発生・拡大した損害や原因自体は賃借人の責任でなくとも、報告を怠り放置したことによる損害は善管注意義務違反に該当します。


この記事を書いた人

N.Nakamura

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