解約予告 不動産用語集
解約予告について
現在借りている部屋を解約する際、契約書に定めてある日時までに貸主や管理会社に通知しておくこと。
法律上のルールよりも,当事者間で特別に取り決めた内容の方が優先される,というのが根本的な大原則です(私的自治)。
ただし,借地借家法は,このルールの例外です。
借地借家法のルールのうち,借家人・借地人保護,のルールは基本的に強行法規とされています。
これらのルールよりも借家人(借地人)に不利な特約(合意・条項)は無効,とされているのです(借地借家法30条等)。
多少複雑なのでまとめておきます。
<解約予告期間の特約の有効性>
・賃借人からの解約予告期間
(原則=3か月;民法617条1項2号)
・3か月よりも短い→有効(借家人に有利)
・3か月よりも長い→有効(借家人に不利→借地借家法の適用外(原則))
・賃貸人からの解約予告期間
(原則=6か月;借地借家法27条1項 ※正当事由が必要)
・6か月よりも短い→無効(借家人に不利)
・6か月よりも長い→有効(借家人に有利)
レオンワークスより解説
解約予告は、申し込み時・契約時にご説明させていただきます。
。
1か月前予告の契約が7割 2か月前予告の契約が3割といったイメージです。
また大阪では退去月は日割り計算されないものがほとんどですのでご注意ください。
解約通知は書面にて通知を行います。
退去が決まったら〜 手順
契約書を確認
解約予告期間・解約通知書の有無・
↓
貸主・管理会社にTELし、期日・郵送先を確認
↓
期日までに郵送
↓
到着確認
この記事を書いた人
N.Nakamura
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