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契約期間 不動産用語集

不動産用語 [賃貸契約]

契約期間について

契約期間については、それぞれ契約条件により異なります。
□一般賃貸借契約
[契約期間]契約期間は1年以上で設定しますが、通常は、契約期間を2年とすることが多いようです。なお、契約期間を1年未満とした場合には、期間の定めのない契約となります。
[更新]自動更新が一般的です。更新料・更新事務手数料が発生するケースはございます。
[解約]貸主より6か月前予告 借主より1か月前予告が一般的です。

※貸主からの解約や、契約期間終了時の更新の拒絶は、貸主に正当な事由(どうしてもそこに住まなければならないなど)がない限りできません。

□定期借家契約
[契約期間]契約の更新がない契約で、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了し、確実に明け渡しを受けることができます。なお、契約期間は自由に定めることができます。
[契約の締結方法]契約期間を確定的に定めた上で、公正証書等の書面によって契約することが必要です。また、契約書とは別にあらかじめ書面を交付して、契約の更新がなく、期間の満了とともに契約が終了することを借り主に説明しなければなりません。貸主がこの説明を怠ったときは、その契約は定期借家としての効力はなくなり、普通借家契約となります。
[中途解約]居住用建物の定期借家契約では、契約期間中に、借り主に転勤、療養、親族の介護など、やむを得ない事情が発生し、その住宅に住み続けることが困難となった場合には、借り主から解約の申し入れができます。この場合、解約の申し入れの日から、1ヶ月が経過すれば、契約が終了します。
ただし、この解約権が行使できるのは、床面積が200㎡未満の住宅に居住している借り主に限られます。
なお、中途解約に関して個別に特約を結ぶことは可能です。
[契約終了時]契約期間が1年以上の場合は、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借り主に契約が終了することを通知する必要があります。
なお、貸主と借り主が合意すれば、再契約することは可能です。
[普通借家契約の定期借家契約への切り替え]定期借家制度は、平成12年3月1日から施行されていますが、それより以前に締結された住宅の普通借家契約は、借り主を保護する観点から、借り主と物件が変わらない場合、当分の間、定期借家契約への切り替えは認められていません。

契約期間 不動産用語集の画像1 


レオンワークスより解説

契約期間について、難しい言葉がずらりと・・・。説明したつもりが余計に難しくなってしまったような気がします。
大阪での賃貸借契約において、
一般的には普通賃貸借契約で1年or2年 自動更新 更新料なし 
という設定が多いです。
関東や京都などでは更新料が家賃の数か月分と聞いたことがありますが、大阪ではほとんど更新料は無いのが一般的です。その分礼金や敷金が他地域に比べて高いようですね。

定期借家契約を設定されているケースも時々ございます。
ほとんどがファミリー向けマンションで、単身マンションで定期借家契約を定めているマンションは無いに等しいです。
ファミリーマンションでは、貸主が転勤になったケースが多く[2年以上帰任まで][5年定期借家]が多く見受けられます。


定期借家契約は期間が定められているデメリットはございますが、相場より条件設定が安いケースが多く、一時的なお住まいとして考えていらっしゃる方にとっては魅力的かもしれません。



この記事を書いた人

N.Nakamura

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