NHKの受信料支払義務とは?
放送法には、「NHKの放送を受信することのできる受信機を設置した者は、NHKと契約を結ばなければならない」とあります。
つまり、受信機を持っていて、それがテレビ放送を受信できる状態であれば、NHKと契約を結ばなければならないということですね。
「テレビはあるけど、見ていない」という言い訳は通用しないという事です。
基本的には1世帯=1契約なので、テレビが何台あろうと、料金は同じです。
同一住居内 かつ 同家計内にある受信機はまとめて1件扱いとなります。
受信料を支払わなくてよい世帯の条件!
1・受信機がない
⇒そもそも契約する必要がありません(=受信料を支払う必要なし)
2・テレビ放送受信不可の受信機しかない
⇒そもそも契約する必要がありません(=受信料を支払う必要なし)
3・受信料の免除規定に該当する
⇒契約の必要はあるものの、受信料が減免される
1・2は分かりますが、3はどのようなものでしょう?
NHKの受信料の免除規定に該当すれば、受信料の全額または半額が免除されます。
ただし、この場合、契約の義務が発生しないわけではないので、契約を結んだうえで受信料が減免される、ということになります。
全額免除となる世帯
生活保護世帯
市町村民税非課税で身体障害者を含む世帯
市町村民税非課税で知的障害者を含む世帯
市町村民税非課税で精神障害者を含む世帯
社会福祉事業施設(老人ホーム等)入所者
半額免除となる世帯
視覚・聴覚障害者が世帯主かつ契約者の世帯
身体障害者(1級または2級)が世帯主かつ契約者の世帯
重度の知的障害者と判定された人が世帯主かつ契約者の世帯
精神障害者(1級)が世帯主かつ契約者の世帯
戦傷病者(特別項症から第1款症)が世帯主かつ契約者の世帯

最近の話しですが、NHKの受信料を巡り裁判になっているケースがございます。
ケース1 ワンセグ機能付携帯は受信料支払い義務があるのか?
当然NHKは支払義務があるとの見解でしたが、判決は支払義務はないとの事。
携帯電話は設置されているとはみなせないという理由が大きかったようです。
ケース2 テレビ付賃貸物件の入居者は支払義務があるのか?
これも当然NHKは支払義務があるとの見解でしたが、判決は支払義務はないとの事。
家電付で短期間(約1ヶ月)というケースでしたが、入居者は設置した者には当たらないとしました。
物件家主、もしくは管理会社に支払い義務があるとしました。
受信料の支払いについては、正直、納得いかないところも多いかもしれません。
NHKをまったく見ない人は「なぜ受信料を支払わなければいけないの?」と思われるかもしれません。
しかし 放送法が改正されないかぎりはどうしようもないのです。

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