宅地建物取引業による重要事項説明 宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が宅地建物取引士をして取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することをいいます。 また、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を、重要事項説明書という。 宅地建物取引業法第35条に規定されています。
重要事項説明の趣旨は
不動産は高額であり、権利関係や法令上の制限等による利用制限があるが、一般の人はこれらについて十分な知識を有していないのが現状であり、そこで一般の方が取引を決定する際に必要となる物件に係る「重要事項の説明」を事前に説明することを宅地建物取引業者に義務付けました。
契約前に行われる
重要事項説明は、契約の前に行われます。契約書を締結する前にもう一度契約内容を確認することでトラブルを事前に防止できるというのが、重要事項説明を行う理由です。契約の前にもう一度チェックしておけば後でトラブルにならないで済むということです。なお賃貸借契約書と重要事項説明書は別のものになりますので、間違えのないように注意して下さい。
説明は誰でもできない
重要事項説明は、不動産会社のスタッフが行いますが、そのスタッフは宅地建物取引士でなければなりません。宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者試験に合格し、都道府県知事から「宅地建物取引士証」の交付を受けている人のことをいいます。不動産取引の専門家である宅地建物取引主任者が重要事項説明を行う際には、身分を証明するために、取引士証を提示しなければならないことも法律で定められていますのでしっかり確認しましょう。
重要事項説明書はしっかり保管する
重要事項説明書は契約終了まで大切に保管しましょう。その理由としては、契約書と重要事項説明書では、記載されているものと無いものがあるからです。例えば、室内の面積は契約書には記載されていないことがありますが、重要事項説明書には記載されていたりと、将来的にトラブルが起きた時に役立つ可能性があるのです。このように重要事項説明はとても大切なことなので、しっかり聞きわからないことなどは確認しましょう。
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