2019.08.28家賃保証会社 , 賃貸マンション

ほっと保証の審査基準について

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保証会社とは、当初は連帯保証人不要として、家主や不動産管理会社が利用していたシステムですが、近年はほとんどの賃貸物件で保証会社が介入しています。賃借人が家賃滞納等をした場合に、保証会社が賃借人に代わって家賃を賃貸人へ立替て支払い、立替した分を保証会社が賃借人へ請求するというシステムです。 ほっと保証の保証契約は、賃借人(入居者)、賃貸人(家主)、保証会社(ほっと保証)との三者での契約になります。

相続(老後)

保証会社が、一般社団法人全国賃貸保証業協会(LICC)に加盟している場合は、賃借人の過去の情報を共有し参照することが出来ます。ほっと保証はLICCに加盟していないため、情報の共有がありません。ですから、LICC加盟の保証会社では通らなかった場合や、過去に滞納などがあっても、承認されることがあります。

 

ほっと保証は、自社独自の独立審査と、提携している信販系保証会社(あんしん保証株式会社)の信販系審査を行っています。 審査基準の詳細の記載はありませんが、ホームページの記載内容から推測できることは次の通りです。審査申込可能な範囲は、生活保護受給者、未成年(親権者の同意が必要)、老人の一人暮らし、収入が年金のみ、無職(内定があれば)、外国人(在留カード等の公的証書必要)など。基本的に、家賃が確実に支払い可能である預貯金や固定収入の有無、更に保証人の有無が審査対象です。また、信販系の審査では、過去に住宅ローンなどの滞納の有無などの審査もあります。

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不動産ガイド:小林 茂美
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