2022.03.02お部屋探し豆知識 , お金に関する話 , 契約に関する話 , 引越し , 生活全般 , 賃貸マンション , 違約金

賃貸契約の違約金って払わないといけないのか?

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賃貸契約後、会社の突然の辞令により転勤になってしまったなど良く聞く話ですが、賃貸マンションを解約する際の「違約金」や、賃貸契約違約金の入居者負担について解説していきます。スムーズな賃貸契約の解約のために知っておくべき法律的な知識について、知っておくだけで損をしない解約方法をお伝え致します。

 

賃貸契約の違約金

 

content(賃貸契約の違約金)

1、賃貸契約の契約期間・解約手続き

2、短期解約違約金について

3、違約金はいくらまでOKなのか

4、違約金は払わないといけないのか

5,違約金は入居者にとってデメリットでしかないのか?

6、近隣の騒音やトラブルでの退去の場合は?

7、どうしても納得できない賃貸契約の違約金を支払わない方法?

 

1、賃貸契約の契約期間・解約手続き

まず、居住用賃貸契約の場合、1年~2年の期間が設けられているのが一般的です。原則として、大家側から賃借人側からも期間の途中で賃貸契約を一方的に解約することはできません。あらかじめ、賃貸契約書で解除権が留保されている場合が多く『借主からの解約は1か月前(最大3か月前)予告 貸主からの解約は6か月前という内容が一般的な内容となっています。

また、賃貸契約では借主からの約予告期間は最大で3か月前予告までの期間を設ける事が可能となっています貸主からの解約予告は6か月前以上の期間を設けることが決められています。解約方法として書面(解約通知書面)でオーナー様もしくは管理会社へ郵送にて送付する方法が多く用いられております。(通常は消印日有効)

賃貸契約の解約予告について(月割り清算と日割り清算の違い)

関東(日割り清算が多いです。)と関西(月割り清算が多いです。)ではルールが異なるため注意が必要です。関東では更新料も一般的でお引越しに慣れている方も多いと思いますが、(関西では賃貸契約では更新料が必要なエリアは一部のエリア(京都や奈良)と、一部の管理会社です。解約月は月割清算になることが通常のため注意が必要です。清算方法は契約書に月割りもしくは日割りで清算などが記載されているはずです。契約時は日割り清算でご入居できるのですが退去時は月末分(月割り)まで清算されることが多いので注意してください。

例 ) 解約予告1か月前のマンションを解約する場合

12月15日に1か月予告の契約に従い解約通知を管理会社へ提出した場合は(消印有効が一般的です)関東では最短で1月14日までの日割家賃を支払うことで解約可能なのですが、関西では月割りとなるため最短でも1月末までの家賃発生となります。もっとも気を付けなければいけないケースが(月割り清算で)月末に解約通知を出し忘れてしまうケースです。月割り清算では1月1日に解約通知を送付した場合では2月末までの家賃が発生します。ほとんどの管理会社が電話やFAXで受付してもらえないケースが多い為、余裕をもって事前に準備して忘れないようにしましょう。

 

2、短期解約違約金について

全ての賃貸借契約に短期解約違約金が設定されているわけではありません。

もし1年未満、もしくは2年未満でマンションを解約したい時は、短期解約違約金が設定されているか確認が必要です。ケースとして、初期費用や契約条件が借主よりに譲歩されている場合に設定されています。礼金0円~1か月の契約内容やフリーレントで契約したケースでは設定されているケースが多いです。賃貸契約時に注意してご確認下さい。フリーレント契約については別途詳細ページをご覧下さい。

参照ページ:賃貸契約のフリーレントについて

礼金0円やフリーレント期間を設けて賃貸契約をして1年未満で契約を解約されてしまっては貸主は、募集広告コストやクリーニング費用などのリスクが高まります。そのため短期解約違約金を設定することが一般的です。良くある違約金のケースとして6か月未満の解約、1年未満の解約、2年未満の解約などの期間で設けているケースが多いです。ただし人気のエリアにあるマンションなどは2月から3月の期間で退去する場合や、あらかじめ急な話でなく半年ほど解約までの期間がある時などは管理会社へ交渉してみても良いかと思います。また学生が多い大学が集まっているエリアなどは解約時期などが特殊な契約内容もあるため注意しましょう。あた、関西のある大手管理会社では3月末の退去は20日までとなるような契約もあるため注意が必要です。

ペンと電卓

3、賃貸契約違約金はいくらまでOKなのか

「一般の居住用建物の賃貸借契約においては、途中解約の場合に支払うべき違約金額は賃料の1ヶ月分とする例が多数認められ、次の入居者を獲得するまでの一般的な所要期間としても相当と認められること」等から、解約により受けることがある平均的な損害は「賃料の1ヶ月分相当額であると認めるのが相当である」と判示しています。

大阪市内の短期解約違約金は半年以内の解約は総賃料2か月分 1年以内の解約は総賃料1カ月分が一般的です。総賃料とは家賃の他に共益費や水道代など毎月支払っている金額になります。

 

4、違約金は払わないといけないのか?

基本的に短期解約違約金の設定がある場合、賃貸借契約書、重要事項説明書に記載があります。『1年以内に解約した場合は、家賃1ヶ月分の違約金を支払うこと』などの一文が特約に入っています。契約時に仲介業者より重要事項説明を受けて特約の説明も受けているはずです。このケースの場合だと、払わなくてはいけません。契約書を確認して署名し、説明も受けている訳ですから、今更知りませんでした・・・とはいきません。特約が家賃2か月分となっていれば2か月分支払う事になります。ですが、重要事項と契約書の内容が異なっているケースも存在してしまいます。契約書の特約で記載されているけど重要事項で説明されていなかったケースでは…交渉の余地があります。契約内容について重要な部分でもあるため重要事項をした業者様の落ち度になってしまうケースに該当するときがあります。あらためてチェックしてみましょう。

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5、違約金って入居者にはデメリットでしかないのか?

確かに違約金自体はデメリットでしかないと思いますが、なぜこのような設定が多くなっているのかを考えてみます。貸主は通常、契約時などに入る礼金でお部屋を修繕したり、設備を交換したりします。近年この礼金が安く設定されていたり、礼金0円での物件も珍しくありません。この条件で契約して、短期で解約されると貸主にとっては収支がマイナスになる事すらございます。せっかくお金を掛けてリフォームしたのに、またお金が掛かりますよね。長い期間住んで頂くと問題ないのですが、あまりにも短期だと大変です。その為の保険が違約金の設定なのです。

短期で解約する見込みでなければ、入居者は契約費用を抑えて入居出来るといったメリットがございますね。違約金がいやなら、初期費用をしっかりと払い違約金設定が無い物件を契約すれば良いのです。結論としては違約金設定というのはデメリットだけではなく、入居時の費用を考えればメリットとして考える事も出来る!という事ですね。契約する時はしっかりと内容を確認して行いましょう。

 

6、近隣の騒音やトラブルでの退去の場合は?

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新生活がスタートしてまもないときに、騒音で夜も眠れない日が続き悩んだ末に引越をすることに、そんな時でも解約違約金は払わないといけないの?

このような場合、なぜ迷惑をかけられた私が支払わなければいけないの?となります。このケースの答えは様々です。貸主は全居住者に快適にお住まい頂ける部屋を提供しなければなりません。しかし貸主や管理会社もトラブル回避のために最善を尽くしていたのであれば貸主の責任を果たしていますので基本的に契約書通りの解約手続きになります。ですがこのケースは意外と多いトラブルです。ご自身で解決しようとせず、まずは管理会社へ相談しましょう。

 

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宮島 孝治

宮島 孝治

2006年より不動産業界に携わり、2007年にレオンワークスへ入社、2009年に宅地建物取引士免許を取得、賃貸仲介・管理・仲介の実務経験を活かし、マンション選びからお金の話まで分かりやすく解説します。

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