そもそも敷金とは、賃貸契約を結んだ際に債務を担保する目的で借りる人が賃貸人に渡すお金のことを言います。この敷金は引越しなどで賃貸契約が終了後、物件の明け渡しの際に全額戻ってきます。これは法律で定められており、原則的に家賃の一か月分以上請求してはいけない仕組みになっています。ちなみに、物件の明け渡しの際に普通に日常生活を送っていた以上の傷や破損が見つかった場合には敷金から修繕の負担を行うことになります。例えば、経年劣化などによる畳の変色やフローリングの色落ちは補修の負担には該当しません。同様に家具を設置した箇所のへこみなども生活上仕方のない傷のため、敷金から補修を行う義務は発生しません。これらは国土交通省のガイドラインに定められていることなので、賃貸契約を行う前にチェックをしておくと良いでしょう。
敷金が0円の物件の退去時精算については、元々敷金を払っていないため戻ってくるお金はありません。また、注意が必要なのは物件を借りる際の契約条件によって退去時精算の方法が変わってくることです。一部の賃貸物件では、敷金0の代わりに日常生活での経年劣化を除き、破損が酷い場所や故意に破損させたと思われる部分に関して、退去時にクリーニング代を実費で支払う契約が結ばれていることがあります。本来敷金から補填されるのですが、敷金を払っていないため支払の義務が発生してしまいます。更に退去時に全てのクリーニング代を実費負担とする契約の物件も存在します。これらは必ず契約書に記載されてあるため、不要なトラブルを避けるためにも契約書には必ず目を通しましょう。
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不動産ガイド:小林 茂美
流通事業部 部長 : 株式会社レオンワークス
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