2019.08.17お部屋探し豆知識 , 契約に関する話 , 賃貸マンション

賃貸契約の1年以内の解約違約金とは?

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賃貸物件の入居期間が満了になる前に退去した場合、入居契約を解約したことに対する違約金を支払うことになります。これは入居契約が満了するまで住み続けることで得られたであろう家賃収入に対する補償として支払うお金ですが、金額には明確な定義が無く、家主が自由に決めることができますが、実際に退居してから入居期間の満了日まで支払うはずだった家賃から割り出すのが慣習になっています。賃貸契約を結んでから1年以内に借りる側の都合で退居した場合、家賃の1ヶ月分に相当する金額を違約金として支払うのが一般的です。違約金の支払いそのものには法的な根拠はありませんが、入居時の契約には違約金に関する事柄も含まれているので、入居契約が成立した時点で違約金の支払いに同意したと見なされるのです。

 

解約違約金

 

違約金の取り決めは家主の自主的な判断なので、中には途中退居しても違約金を請求しない所もあります。しかし多くの物件は金額に多少の違いはあっても違約金を支払うことになるので注意が必要です。俗にゼロゼロ物件と呼ばれる、敷金や礼金を請求しない賃貸物件は違約金をしっかりと請求する傾向がありますが、これは退去後に室内の清掃やリフォーム工事を行うための費用としての意味が含まれています。また、賃貸契約の残り期間が長いほど違約金の金額が大きくなるのも特徴のひとつです。1年以内なら家賃の1ヶ月分が平均的ですが、半年以内は約2ヶ月、それより短い場合はもっと請求金額が増えます。これは室内のリフォーム工事など状態維持の費用の他、入居者を求める広告を出す宣伝費が含まれているのが理由です。

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不動産ガイド:小林 茂美
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