賃貸物件を契約する際に消毒料や室内クリーニングなどの名目で、物件の防虫や抗菌に関する作業の費用を請求するケースがあります。物件の衛生状態を改善させる効果があるのでありがたいサービスのように思えますが、実際に防虫や抗菌の効果があるのか分かりにくいのが問題です。また、実際に効果があったとしてもそれは永続的ではありません。年月が経過すれば害虫や細菌が発生することを注意する必要があります。賃貸契約によっては最初から消毒料などを支払う内容になっているものもありますが、物件の使い方によってはまったく不要なサービスなので断ることは可能です。賃貸契約を結ぶ際に防虫や抗菌に関する作業は不要であることを明確に提示することが重要になります。
賃貸物件の消毒作業はあくまでも管理者側の責任で行うサービスの一種であり、法的な強制力はありません。そのため、借りる側が拒否すれば消毒作業で生じた費用を支払う必要も無いのです。賃貸契約前に消毒作業を行ったことを理由に支払いを要求されたとしても、それは管理者側が勝手に行ったことなので借りる側には何ら責任はありません。借りる側は別の物件や管理会社を選ぶ権利があるので、強引に支払いを要求された場合は別の管理会社を利用するのが賢明と言えます。事前に何の説明もせず、賃貸契約が成立した後になってから消毒作業の費用を請求する悪質な会社も稀に存在するので、そのようなトラブルに遭った際は速やかに法律の専門家へ相談するのが正しい対処法です。
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不動産ガイド:小林 茂美
流通事業部 部長 : 株式会社レオンワークス
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