賃貸マンションを契約する際に抵当権という言葉を聞いた事がある方も多いと思います。
賃貸契約を結ぶ際に、必ず重要事項説明を受ける事になっています。
契約前に必ず宅地建物取引士が重要事項説明を行う事が宅建業法により義務づけられています。
その説明の中で物件に関する権利の説明がありますが、ほとんどの場合が抵当権のことになります。
抵当権とは所有者がその物件を購入したり、建築したりする場合に銀行等の金融機関から、
お金を借りる事になりますが、もしその住宅ローンの返済が滞ってしまった時のために、
銀行が担保として、その物件に抵当権という権利を打つことになります。
ローン返済が滞ったら銀行はその物件を競売に掛ける事が出来て、その売却金を返済に充てることが出来ます。
ただ、実際は競売での売却は安くなりがちですので、売却金を全て返済に充てても完済出来ない事も多いのが現状です。
任意売却等で売却をかける事もあるかと思いますが、それでも足りない場合は売却後も元所有者はローンを支払っていく事になります。
賃貸物件の場合はほとんどが抵当権付の物件となる為、万が一自分の住んでいるマンションが競売に掛かってしまったらどうなるのかをご説明したいと思います。
競売になっても買受人が買い受けてから6か月間は借主さんは退去しなくても大丈夫です。これが猶予期間といいます。
買受人から退去するように言われたら、この猶予期間中に引越しをしなければなりません。
もちろん引越し費用や、次のマンションの契約費用は全て自費となります。
ただ、買受人と再契約出来る様であれば、新たに費用は発生することになりますが、そのまま住み続ける事は可能です。
気になるのが現所有者との賃貸契約で敷金を預けていた場合はどうしたらいいのでしょうか?
買受人には敷金を返還する義務はありません。
現所有者に敷金を返還してほしいところですが、お金に困って物件を売却するくらいなので、返してもらえない事も多いです。
ではどうしたらいいのでしょうか?
代表的なのは家賃と敷金の相殺です。例えば敷金を1か月分預けているとしたら競売が確定した後に
所有者に対して1か月分の家賃は支払わない旨を主張するという事です。
所有者が拒否するようでしたら供託という手もあります。絶対にうまくいくとは言えませんが、
損をする訳ではないので、言ってみましょう。
住んでいるマンションが競売に!なんて中々あることではありませんが、どのようなリスクがあるのかを把握した上で契約しましょう。
宮島 孝治
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