成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」の2種類あることをご存じでしょうか。
将来的に成年後見制度を利用したいと考えているなら、それぞれに違いがあることを理解しておくことをおすすめします。
今回は任意後見と法定後見の違いをテーマに、後見制度の始め方と権限などの観点から解説します。
任意後見と法定後見における始め方の違い
任意後見と法定後見にみられる始め方の違いには、本人の判断力が関係します。
任意後見は本人の判断力がある間に後見契約を締結する制度で、後見が開始されるタイミングは判断力の低下後です。
任意後見における形態の種類は判断力の低下をもって開始する「将来型」と、任意財産管理から任意後見に変更する「移行型」、契約締結後に開始する「即効型」に分けられます。
一方で法定後見は本人の判断力が低下した以降、申立人が家庭裁判所に対して申立てる制度であり、後見開始は申立てがおこなわれたあとです。
本人の意思反映を重視するなら、判断力が低くなる前に契約を締結できる任意後見のほうが良いでしょう。
任意後見と法定後見における権限の違い
任意後見と法定後見の間には、取消権と代理権の権限にも違いがみられます。
取消権とは判断力が低下した状態で契約したもの、あるいは購入したものが誤りだと発覚した場合、契約や行為をなかったものにできる権限です。
法定後見は取消権の権限があるため、たとえば後見が開始されてから本人に不利な条件で契約を締結しても取り消せる可能性があります。
しかし任意後見は取消権がなく、後見の開始以降に締結してしまった契約や買い物をなかったことにはできません。
代理権の場合、任意後見では代理権を与える範囲などを本人が自由に決められますが、法定後見は本人の利益につながる行為だけに限定されています。
任意後見監督人について
任意後見が開始される時点で必要になるのが任意後見監督人です。
任意後見監督人の役割は本人の任意後見をおこなう方の監督で、定期的に事務作業の内容を家庭裁判所に報告する行為や急を要する場合に代理権に応じた処分などをおこないます。
法定後見との違いは、任意後見監督人が選ばれるタイミングです。
任意後見では本人の判断力が十分ではなくなり、任意後見の開始を迎える時点で任意後見監督人が選ばれます。
なお任意後見監督人は本人の意思ではなく家庭裁判所が最適と判断した方が選ばれるものであり、個人か法人かは関係ありません。
まとめ
任意後見と法定後見は、本人の判断力が低下しているかどうかで始め方が異なります。
取消権は任意後見に認められていないなど、権限にもさまざまな違いがみられます。
任意後見監督人も違いがあるため、任意後見と法定後見をよく比較して成年後見制度を利用しましょう。
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