土地などを相続した際には、相続税が発生しますが、払えないケースもあるでしょう。
どのような場合に払えなくなるのかを知っておくと、実際に相続をしなければいけない場合の参考になります。
ここでは、土地の相続税が払えないケースについて解説します。
払えないとどうなるのかや対処法についても触れているので参考にしてください。
土地の相続税が払えないケースとは?
土地の相続税が払えなくなるのには、いくつかのケースが考えられます。
原因の一つが遺産分割協議です。
相続の際には相続人全員による遺産分割協議をおこない相続内容が決まりますが、期限の10か月以内に遺産分割協議が進まない場合には手続きができません。
また、相続税の評価額が高額であったり相続した不動産が売却できなかったりといった理由で、支払える現金が足りない場合も相続税が払えないケースのひとつです。
土地の相続税が払えないとどうなるのか
では、土地の相続税が払えない場合にはどうなるのでしょうか。
期限内に申告や納税ができなかった場合には、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課せられてしまうので注意が必要です。
無申告加算税は正当な理由なく納税義務を怠った場合に、事前通知前に自主的に申告した場合には5%・事前通知後では10%~20%のペナルティが課せられます。
延滞税とは、納付期限後に納付した際の延滞日数に対する利息相当分の課税です。
また、滞納を続けていると税務署から督促状が届きますが、そのまま放置しておくと財産を差し押さえられる恐れがあるので適切な対処をおこなわなければいけません。
土地の相続税が払えない場合の対処法
土地の相続税が払えない場合には、いくつかの対処法があります。
ひとつめは延納の利用です。
延納は一定の条件を満たしていれば5~20年の期間を設定し分割で支払いをおこなう方法です。
ただし、延納は利子税が必要なので注意しましょう。
現金での一括納付が難しく、また延納でも納付ができない場合には物納をおこないます。
物納は財産を相続税として収める制度なのですが、売却するよりも低い金額となってしまいます。
延納や物納でも対応できない場合には相続放棄の選択も可能です。
相続は必ずおこなわなければいけないものではなく、放棄もできるのを覚えておきましょう。
まとめ
土地の相続税の評価額が高く払えない場合など、相続税を収められない場合どうなるのか心配になります。
申告をしなかったり納税しなかった場合には、無申告加算税や延滞税などのペナルティがあるので注意しなければいけません。
払えない場合には、延納や物納・相続放棄などの対処法があるので覚えておくと良いでしょう。
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