不動産売却をする際、海外にいるなどやむをえない事情で契約時に立ち会えないケースは多々あります。
そうしたケースにおすすめなのが、代理人に委任して代わりに取り引きに立ち会ってもらう方法です。
この記事では、不動産売却を検討されている方向けに、委任状が必要になるケースや、その書き方と注意点などを解説します。
不動産売却に際して委任状が必要になるケース
不動産売却で委任状が必要になるケースには、取り引きしたい不動産が遠方にある場合などがあります。
海外に駐在していたり、飛行機でないと行けない場所にあったりなど、物理的に距離がある場合は何かと時間がかかってしまうので、委任したほうがスムーズです。
また、どうしても不動産売却のための時間を作ることが困難なケースでも、取り引きを進めるには代理人へ委託したほうが便利でしょう。
所有者が複数人いるような共有持分の不動産でも、誰か1人に委任してしまえば単独で手続きできるので全員が集まる必要がなくなります。
不動産売却における委任状の書き方について
委任状の書き方には特別な指定はなく、手書きでもパソコン作成でも問題ありません。
ただし、必ず記載するべき項目は決められており、委任者の住所と氏名、委任者の自署による署名が必須です。
また、委任される側の住所と氏名、不動産売却をする物件の情報、委任内容の詳細なども記載が求められます。
物件情報に関しては、面積や所在地、建物の構造など、委任内容に関しては、委任の範囲や有効期限などを記載します。
とくに委任範囲は重要になるため、受任者に関する権限をこと細かく確認し、両者が納得したうえで作成するようにしましょう。
不動産売却で委任状を作成するときの注意点
不動産売却で委任状を作成するときは、どの範囲まで権限があるかが明確にわかるよう記載するのが気を付けたい注意点となります。
「一切を任せる」など権限の範囲を曖昧に書いてしまうと、拡大解釈されトラブルのもとになりかねません。
代理を頼みたい行為はどこまでなのか、限定的にしておくのがポイントです。
また、代理人があとで内容を自由に変更する可能性があるため、捨印は押さないようにしましょう。
なお、実印を使用して印鑑証明書も添付すると、取引相手に本人自署による委任状だと信用してもらいやすくなります。
まとめ
不動産売却で委任状が必要になるのは、遠方である、時間を作れない、共有持分であるなどのケースが考えられます。
委任状の書き方に指定はないものの、委任者の住所・氏名など必ず書かなければいけない項目があり、また自筆の署名である必要があります。
また、委任する権限の範囲を明確にする、捨印は押さないなどの注意点があるので、十分気を付けて作成しましょう。
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