前述したように、厚生労働省は7月1日付けで発表した事務連絡の中で、新型コロナウィルス対策に携わっている全保険医療機関の医療者に慰労金を支払う考えを示しました。この慰労金の最大の特徴は、支払い対象が広いということです。自治体から「新型コロナウィルスに罹患した患者の受入」の要請を受け、実際に患者を受け入れた病院で働く医療従事者はもちろんのこと、自治体から要請を受けたが2020年7月現在まで、未だ患者を受け入れていない病院も支給対象です。さらに、金額は下がりますが、新型コロナウィルスに罹患した患者の受入の要請を自治体から受けていない病院や、入院施設のないクリニック、診療所、訪問看護ステーション、助産所などで働く医療従事者や職院も慰労金の支給対象になっています。
「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」 のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000648970.pdf
慰労金の支給対象になるのは医療従事者だけではない。
慰労金の支給対策は、医療従事者だけではありません。たとえば、病院の受付や支払い業務についている事務員や看護助手、清掃員なども支給対象に含まれています。勤務形態も問いません。派遣社員でもパートでも受け支給対象です。ただし、厚生労働省が定めた期間中10日以上勤務していることが条件となります。時間は関係ありません。1日数時間でも10日以上勤務していれば支給対象になります。
医療者や職員に支給される慰労金の金額について
2020年7月現在、医療従事者や職員に支払われる予定の慰労金は5万円から20万円です。支給金額の内訳は厚生労働省のホームページで確認することができます。大まかに説明すると、実際に新型コロナウィルスに罹患した患者を治療したり接したりした医療従事者や職員は20万円、新型コロナウィルスに罹患していた患者を受け入れるための準備を整えていたが、実際にまだ患者を治療したり接したりしてはいない医療従事者や職員は10万円、それ以外の医療従事者や職院は5万円です。なお、申請は個人ではなく医療機関が代理で行います。また、医療機関が独自の判断で慰労金の金額や支給対象者を変更することはできません。初回の申請期間は2020年7月20~31までです。
各都道府県の公式ホームページもチェックしよう
医療従事者や職員に支給される慰労金の申請書は、各都道府県の公式ホームページにも掲載されています。各都道府県では、厚生労働省からの指示を受けて慰労金の申請を受け付けていますが、それに都道府県独自の決まりや基準などが加わることもあります。ですから、申請対象となっている人は、各都道府県のホームページと厚生労働省のホームページを併せてチェックしましょう。
不動産ガイド:小林 茂美
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