本日は特優賃(特定優良賃貸物件)の「申込み資格」ついて更新します!
特優賃の物件に住む為には、契約者様によっては審査が落ちてしまう場合などがあります。
では、どんな人が審査を通過できるのか早速申込み資格について覚えていきましょう。
特優賃 どんな人が住めるの?申込み資格とは
その①日本国籍の方、または外国人登録を受けている方
契約者様が日本国内に居住している成年者(20歳未満の既婚者を含む)で、
世帯員全員も日本国内にいて、住民票・登録原票記載事項証明書でそれが証明できる事。
外国人については、日本国内に居住し在留資格及び在留期間が確認できること。
同居親族が外国人の場合にも申込時点で外国人登録されており在留資格及び在留期間が確認できること。
その②自ら居住するため、住宅を必要とする方
契約者様及び同居しようとする世帯員に自家所有者 (共有名義や人に貸している場合を含む)がいる場合は申込みできません。
意外と落とし穴となっています、申込みをする事ができなくなった理由の中でも比較的に多い理由の一つです。
その③入居する方が2人以上であり、夫婦又は親子を主体とした家族である。
婚約者とのお申込みの場合は、契約日から3ヶ月以内に入籍できること。
※(大阪市特優賃は契約日より1ヶ月以内に入籍できる事が条件です)
一部単身入居可能な物件もありますが家族を不自然に分離したり追加して申込むことはできません。
その④連帯保証人を立てられる方
・日本国籍、特別永住者もしくは永住者の在籍資格を持っているかた。
・家賃の4倍以上の月収の方、もしくは30万円以上の所得があるかた。
以下に当てはまる方は保証人にはなる事が出来ません。
・現在、公社賃貸住宅に居住している方
・既に公社賃貸住宅入居者の保証人になっている方
・同居予定者や未成年者(婚姻をした場合を除く)
その⑤暴力団取締法に関する法律に規定する暴力団と関与してない方。
契約者様や入居者様の中でお一人でも関わっている方がいる場合は入居資格がありません。
その⑥契約者様又は同居予定の方で、次の(1)~(4)に該当する方がいない事
1.現在、当公社住宅に入居しており、家賃等の未払金がある。
2.過去に当公社住宅に入居していて、家賃等の未払い金があるまま退去をした。
3,過去に当公社住宅に入居していて、近隣とトラブルを起こした事がある。
4.現在、大阪府特優賃住宅にお住まいで、同一地域の他のお部屋への入居を希望されている方 等
※最後の4番が一番知っておかないと今後引越しを考えている時にできないケースが多いです。
特優賃は最初はとても複雑に考えてしまい、ついつい選択肢から外してしまいがちな物件です。
正しい知識と、専門の担当者様等に相談するとスムーズに契約できて、更に普通の賃貸物件に住むより
とっても良い物件に同じ家賃で住める場合が多いのです。
第1章を見て、特優賃についてのメリットやデメリットをよく理解して物件を選び
第2章を見て、特優賃に住む場合の自分の所得ランクを確認して補助家賃を理解し
第3章を見て、特優賃に申し込む資格があればもうこれで特優賃での生活を始める事が可能です。
もちろん、通常の賃貸物件にもたくさんメリットや特優賃と違った良さがあります。
その中でこれからのお家選びの選択肢に特優賃も頭の中に増やして検討するようにしてください。
これでお部屋探しがもっと楽しくなり、選択肢が増えるのできっとピッタリの物件が見つかります。
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