認知症などにより判断能力が低下したとき、本人が不利益を被らないようサポートしてもらえる成年後見制度をご存じですか?
成年後見制度には2種類ありそれぞれの違いを理解しておくと、家族の財産を守れたり不動産などの相続時に本人の意思を反映できたりする制度です。
ぜひ、将来への不安解消にお役立てください。
任意後見と法定後見の始め方の違いとは?
成年後見制度は任意後見・法定後見に分かれ、どちらも本人の財産や権利を保護・支援するという部分では同じですが、大きく異なる部分もあります。
まず大きな違いは、後見制度の始め方です。
任意後見とは、本人の判断力が低下する前に後見契約を結び、判断能力低下後に後見が始まります。
将来の認知症や正しく判断する力が低下した場合に備えて、本人が契約を結ぶのが任意後見なので、本人の意思反映が可能であることが大きな特徴です。
利用形態の種類や誰を後見人に選ぶか、どこまで任せるかなど、具体的な契約になるので比較的本人の意思をかなえられるでしょう。
一方、法定後見とは既に本人の判断力が衰えている状況で、申立人が家庭裁判所に申し立てをおこない後見が始まります。
本人が物事を判断できなくなってきた様子を心配し、親族などが家庭裁判所に申し立てをおこなうのがほとんどなので、本人の意思を反映するのは難しいです。
任意後見と法定後見の後見人に与えられる権限の違いとは?
任意後見の後見人は、契約によって決めたさまざまな権限を持ちます。
財産を守るだけでなく贈与や資産運用などもおこなえ、本人の希望が反映しやすく自由度が高いことが特徴です。
しかし注意すべきポイントは、契約によって決められた権限しか持たない点です。
任意後見契約に記載した代理権以外は、あとから必要になったとしてもくわえることはできません。
一方、法定後見の後見人は、結婚や養子縁組などの「一身専属権」を除く、ほとんどすべての代理権・同意見が法律により与えられます。
しかし、本人の意思に関係なく法律によって与えられた権限なので、一定の制限もあります。
注意すべきポイントは、本人の利益になることしかおこなえない点です。
原則として、贈与や相続税対策、資産運用などの行為はできません。
さらに任意後見と法定後見の後見人が持つ権限の違いでは、取消権の有無も知っておくべき重要なポイントです。
判断能力が低下した状態で不利な契約を結ばされた場合、法定後見の後見人のみが契約を取り消すことができます。
まとめ
権限や判断能力の有無による始め方に違いはありますが、どちらも本人や財産を守る制度に変わりはありません。
この制度を理解することで、ご自身やご家族の状況に沿った財産管理や相続が可能になるため、参考にしていただけると幸いです。
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不動産ガイド:小林 茂美
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