2023.08.10不動産投資

空き家を民泊として利用するメリットとは?具体的な手順を解説

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民泊

 

空き家を所有している方で、どのように活用すべきかわからないとの声をお聞きします。
活用方法の1つに民泊で利用する方法がありますが、利点や欠点、利用する際の手順について詳しく知っておくと良いでしょう。
今回は空き家を民泊として利用するメリットや利用する際の流れを解説します。

空き家の活用方法の1つである民泊とは

民泊とは、戸建住宅や賃貸アパート、賃貸マンションの1室、別荘などを宿泊施設にして提供するサービスとなります。
宿泊料を徴収して宿泊施設として提供する際は、旅館業法での許可をもらうか、国家戦略特別区域法による認定をもらうかの2種類でした。
しかし、旅館業法の許可は保健所が定めた基準を満たす必要があり手続きが複雑な問題点があることや、国家戦略特別区域法では最低宿泊日数に制限がある点が問題でした。
近年、訪日外国人観光客が増加している一方で、宿泊施設が少ない問題を解決するために、2018年に住宅宿泊事業法が施行されました。
住宅宿泊事業法では都道府県知事の届出をするだけで、民泊の運営ができ、手軽に始められるようになりました。

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空き家を民泊にするメリットとデメリット

空き家を宿泊施設として提供した場合、宿泊料として収入が得られるのがメリットです。
人が長期間住んでいない状態が続くと、建物の劣化が進むうえに、建物を所有しているだけで定期的に管理費や税金の支払いがあるでしょう。
宿泊施設として提供できるような状態であれば、安定した収入が得られます。
さらに、空き家の資産価値が高まりますから、将来売却する際は収益物件として通常より高い価格で売れます。
一方、デメリットとして、住宅宿泊事業法では年間宿泊日数が180日と制限されている点です。
1年間で半分しか宿泊施設として稼働できないので、計画的に運営していなければ予想より収入が得られなくなる可能性が高いです。
また、景気によって宿泊客の人数が左右されやすいのも欠点としてあげられます。

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空き家を民泊にする際の具体的な手順

手続きをする前に、旅館業法か国家戦略特別区域法、住宅宿泊事業法にもとづく形態のどちらにするのかを考える必要があります。
成約に縛られずに気軽に運営したい方は住宅宿泊事業法にもとづく方法を、宿泊提供施設として本格的に取り組みたい方は旅館業法による運営がおすすめです。
国家戦略特別区域法では国家戦略特別区域と定められている一部の自治体が対象のため、もし該当する場合は、ほかの形態と比べながら選ぶのが大切です。
それぞれの形態によって担当窓口や必要書類は違いますので、申請する前に調べておきましょう。
家電や家具、寝具などを取り揃える準備をして、民泊仲介サイトに登録すれば運営開始となります。

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まとめ

民泊とは、戸建住宅や賃貸アパート、賃貸マンションの1室、別荘などを宿泊施設にして提供するサービスです。
運営をはじめる手順として、3つの形態から選び、それぞれの担当窓口での申請手続きが必須です。
手続きをしたあとは家具や家具、寝具など必要なものを取り揃えて、民泊仲介サイトに登録すると運営が始められます。
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