大きな地震が発生したとき、
「棚の上に置いていたものが落下してフローリングに傷がついてしまった」
「トースターが落下してキッチンのフローリングに傷が付いてしまった」
などフローリングだけでなく、壁紙や窓などが破損してしまう可能性があります。
しかし、「修理代はどうなるの?」「誰に言えばいいの?」など
実際にそうなってしまった場合の対処法が分からない方も多いと思います。
今回は、そういった場合の対処法についてまとめてみました。
自然災害での破損は貸主が修理回復する
賃貸の場合、台風や地震や大雨など自然災害が原因でフローリングなどが破損してしまった場合、
修理代は全額貸主が負担することになっています。
借主の故意や過失ではないなど、破損の原因が借主の責任ではない場合は
民法で「貸主に修理義務がある」と定められています。
借主が「貸主に修理義務がある」ということを知らなかった場合に、
貸主がそれに便乗して修理代を請求してくる、というケースも過去にあるようですが
これは違法にあたるので注意して下さい。
また、住めないほど破損が大きかった場合は賃貸借契約は自然消滅となり、
借主による「現状回復等の義務」も解消され、
契約時に支払った敷金や保証金の返金率分は全額返済されます。
また、「一部の部屋だけ使えなくなった」「お風呂だけ使えなくなった」などの場合は、
貸主は使えない部屋の分の賃料を減額する義務があり、
その上で被害があった部屋の修理回復を行います。
破損してしまった場合の対処法
賃貸契約書には「入居中、物件が破損、損傷した場合は速やかに申し出てください」という記載があります。
報告が遅れたり未報告だった場合、その破損の原因が、故意、過失、事故、災害などの判断がつかなくなり、
貸主に「本当にこれは自然災害での破損なのか?」と疑われ、
「原状回復の義務」として敷金から修理代を差し引かれる場合もあるので
借主はまず速やかに貸主や管理会社や仲介業者に連絡をしましょう。
借主は、「災害や事故で破損、損傷した場合は、
速やかに報告する義務がある」ということをしっかり覚えておきましょう。
そして実際に破損、損傷した場合、トラブルが起きないように、まずは速やかに報告して下さい。
貸主は、「すぐに破損箇所を確認し、できるだけ早く修理回復に努める義務」があります。
特に日本は、地震大国といわれ、いつどこで災害が起こるかわかりません。
地震などが災害が起きて破損、損傷する前に対策として、
家具などが動かないように滑り止めシートで固定しておくなど
できるだけの備えをしておくと良いでしょう。
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