賃貸物件を退去する際には必ず解約の手続きをしなければなりません。
手続きはどのようにすればいいのでしょうか?
まずは賃貸契約の種類についてですが、賃貸契約は大きく2つに分けられます。
普通賃貸借契約
定期借家契約
一般的には普通賃貸借契約となりますが、中には期限の定めがある定期借家契約というものがあります。
契約に更新が無く、定められた期日で契約が終了するものです。
こちらに関しては借主側で解約予告を出す事無く、期日満期の1年前から6ヶ月前までの間に貸主側から契約が終了することの書面が届きます。
借主側からも途中解約することは可能ですが、解約に関しての特約は契約毎に異なります。途中解約出来ないものなどもあるので、契約前には確認することを忘れずにしましょう。
今回は普通賃貸借契約についてご説明していきます。
解約予告は誰に言えばいいのか?
解約予告は基本的には貸主に伝えることになります。
もしくは貸主が依頼している管理会社にということもあります。
契約書を確認すれば貸主、管理会社の連絡先の記載があります。
分譲賃貸にお住まいの方は、お部屋の管理会社と建物を管理している建物管理と混同しやすいのでご注意下さい。
あくまでもお部屋の管理会社に連絡しなければなりません。
どうやって連絡をすればよいのか?
解約に関してはほぼ全ての契約が書面による通知となっております。
郵送で解約通知書を送らなければなりません。
契約書に解約通知書が付いているか、別紙にて貰っているはずです。
もし見つからないようなら、管理会社に連絡をして書類を頂くなりの指示を頂いて下さい。
ご注意頂きたいのが、電話で退去を伝えたりしても解約通知が有効にならない場合もありますので、必ず書面にて通知して下さい。
郵送後、到着確認の連絡は必ずすることです。万が一届いていなかったら大変ですので。
解約予告はいつ出せばよいのか?
退去したい日が決まったら、解約通知を出します。
ここで気を付けなければならない事があります。
賃貸契約は退去に関して予告期間を設けなければならない事になっています。
一般的には1ヶ月~2か月間の予告期間が必要です。
賃貸契約を締結する際に説明を受けていると思いますが、契約書にも記載があります。
もう一点注意事項があり、退去した月の家賃を日割計算しない契約が多いことです。
月の途中で退去した場合でも末日までの家賃を支払わなければならないということです。
例えば、急に転勤が決まり、すぐに引越しをしなくてはならなくなった!となっても2か月間の予告期間が必要だと、先の2か月分の家賃を支払う義務が発生してしまいます。
もったいないですが、契約上の事なのでどうしようもありません。
計画を立てて、引越しをする場合は解約予告の期間などを考慮した上で考えて下さい。
解約予告を出した後はどうするの?
退去日が決まったら、次に退去立会いの段取りをしなければなりません。
退去立会いとはお部屋を明渡す日に管理会社と一緒にお部屋を確認した上で鍵を返却することです。
時間などの確認、当日用意するものなど事前に確認しておいてください。
電気やガス、水道など止めるのを忘れる方もいるのでご注意を。
郵便の転送手続きなども必要であればやっておくようにして下さい。
宮島 孝治
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