賃貸住宅を契約する場合に敷金が必要な物件があります。
物件により様々ですが、家賃1ヶ月分や10万円、20万円などそれぞれ設定されています。
敷金って何の為に預けるのでしょうか?
定義・・・敷金とは、賃借人が借りた家屋を明渡すまでに生じた賃貸人に対する一切の債権を担保するものである。
つまり賃貸借契約であれば未払い賃料債権や損害賠償債権が上げられます。
分かりやすく言うと、家賃を払えなかったり、お部屋に損害を与えてしまった場合には原状回復が必要になりますので、敷金から相殺しますよという事ですね。
お部屋に損害?原状回復って?
どこまでの傷や汚れが損害と言われるのでしょうか?
通常に生活をしていても、少しの傷や汚れは出来ますよね。年月が経つにつれて設備なども古くなってきます。
その事を自然損耗や経年劣化と言います。
これは借主は原状回復義務を負いません。全て家賃に含まれる事になります。
損害というのは故意、過失によって出来た損傷、損耗部分の事を言います。
これの修復費用は借主は負担しなければなりません。
ただ過失については明確なラインが見える訳ではありませんので、国土交通省が定めるガイドラインにより判断する事になります。
敷金の返還はいつ?
物件の明け渡しが完了した後、契約書に定められた期間内に返還するという事になります。
期間は通常30日以内や1か月以内などが記載されています。
未払い賃料債権や損害賠償債権があれば差し引いて返還される事になります。
その額が敷金を上回れば逆にお金を請求される事も考えられます。
退去時に室内クリーニング代が〇〇円支払う事などと特約に記載されているならその金額も差し引かれます。
結局は幾ら返還されるのか?
お部屋に損害も無く、家賃滞納も無し、退去時に室内クリーニング代の特約も無い場合は基本的に全額返還されます。
基本的にお部屋は借りているものなので、大事に使う気持ちを持つのは大切な事ですね。
綺麗に使えば退去時に嫌な思いをする事もないですし、金銭的にも大変助かりますね。
宮島 孝治
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