賃貸契約の終了時、原状回復費用を巡ってのトラブルは少なくありません。
数万円ならまだしも十数万円の請求があったら、すぐには支払えない方もいるのではないでしょうか?
どういった場合に請求され、どんな場合は払わなくてもOkなのでしょう?
賃貸物件は丁寧に使用しましょう
お部屋を通常に使用をしていても汚れて行きますよね。
細かい傷もつきますし、壁だっていつまでも新品の状態ではありません。
ただ、それは住んでいるのですから当たり前です。
自然損耗、経年劣化といい借主は弁償しなくても良いのです。
ただ、雑に扱い床に傷をつけてしまったり、壁に物を当てて壁紙を破いてしまったりすると、
それは過失と見なされますので弁償の対象となります。
退去時に費用が掛からない方法は?
絶対という方法はありませんが、注意する事によってリスクは軽減されます。
タバコのヤニはお部屋の壁に付着し、中々取れません。クリーニングでも落ちない事がほとんどで結局は張り替え費用が掛かります。
重い家具、家電の足には保護シートなどを挟み込むと良い。床のヘコミや傷などを防ぎます。
結露などは放置しない事。放置してカビなど発生すれば、借主の責任となりますのでご注意を。
お風呂等の水周りの換気はまめに行う事。こちらもカビを発生させないようにしましょう。
エアコンなどの手入れは定期的に行う事。手入れ不足による故障は借主の責任と見なされる場合があります。
フローリング床の場合は物を引き摺ったりしない事。傷の大きさによっては費用が掛かります。
あとは、明け渡しの時には簡単に掃除をしてからにしましょう。
うっかり傷つけてしまった時はどうする?
注意して生活していても、やってしまう事はありますよね。
物を落として床に傷をつけてしまった、壁紙を少し破いてしまった、などなど。
やってしまった事はしょうがないです。あまり気にして生活していると楽しくありません。
勝手に修復をして余計にひどくならないように注意してくださいね。
まとめ
故意過失での損傷や損耗が無く、設備なども故障無しであれば基本的には何も払う必要がありません。
ただ、特約などでクリーニング費用負担と記載があればその金額は払わなければいけませんが・・・
賃貸マンションは借りているお部屋ですので、丁寧に使うのは当たり前です。
酷い状態で明け渡し、お金を請求されるのはしょうがない事。
退去時に嫌な思いをしない為にも、常日頃から上記の事を心掛けてお部屋を使用しましょう。
宮島 孝治
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