病院勤務時での感染は労災として扱われる可能性が高い?
医療の現場における労災は勤務中の事故ばかりではありません。医師や看護師などの医療従事者が患者の病気に感染する事態も勤務時における労災の一種と見なされます。これはコロナウイルスも同様であり、症状の程度に関わらず感染が認められたら労災の対象になると言えるでしょう。労災申請の方法も他の一般的な病気とほぼ変わりませんが、感染が医療従事者としての仕事に携わっている時間に起きたことを証明しなければいけません。コロナに罹患した患者と接触したことが明らかであれば労災申請は通りやすいと言えますが、コロナは目立つ症状が無いまま進行するケースも少なくないため、病院勤務が終わった後で無症状の感染者と接触した可能性を指摘される場合もあります。
補償費の計算や労災の対象にならないケースについて
#死亡した場合も労災として扱われる 医療従事者がコロナに感染した場合は労災が適用されるので、決められた手順に沿って労災申請を行えば治療費が補償されます。万が一、コロナの感染が理由で死亡した場合も同様に補償の対象となるので、故人の遺族が直ちに困窮する心配はほぼあり得ないと言えるでしょう。死亡時の補償金についてはそれまでの年収から計算されるので、同じ理由で死亡しても人によって金額が変わるのは仕方がありません。また、本人が死亡している場合は遺族が労災申請を行わなければいけません。申請を行っても必ず受理されるとは限らず、コロナの感染と故人の死亡理由に因果関係が無いと見なされたら労災としては扱われません。 #経営者や管理者は原則として労災が認められない 開業医や病院の院長は法律においてそれぞれ経営者と管理者の扱いです。そのため、一般的な労働者とは立場が異なるとされ、たとえコロナに感染しても労災扱いにはなりません。労災は現場で働く労働者を守るための制度であり、労働者を管理する立場である経営者や管理者は対象ではありません。その一方でコロナに感染するリスクは変わらないので、労災保険の特別加入制度を利用するなどの工夫が必要になります。
万が一の際は適切に補償が受けられるかを確認することが大切
医療従事者は他の仕事よりもコロナなどの病気に感染するリスクが高いと言えます。病気に感染するのは仕事中の事故と同じ扱いであり、基本的には労災として扱われます。補償を受けるには所定の手続きを行う必要があるので、正しい方法で申請を行い、労働基準監督署の判定を待つことが大切です。
不動産ガイド:小林 茂美
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