2019.04.27お金に関する話 , 住宅に関する保険の話 , 分譲賃貸マンション , 契約に関する話 , 賃貸マンション

賃貸契約における初期費用について(その1)

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初期費用にはどんなものがあるのか?(その1)

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はじめてお部屋を借りる人で、家賃だけを見て高い安いを判断している人は少なくないだろう。

しかし、賃貸では賃料の他にも様々な費用がかかってくる。ここでは、それらの費用の種類と相場について見ていこう。

①「敷金」

敷金は入居前にあらかじめ払う担保のようなもので、入居中に借りている部屋を損傷させてしまった場合、賃借人には「原状回復」の義務がある。

そのときの修復費用として使われるのがこの敷金である。退居する際には原状回復のために使われた修復費用を指し引いた額が手元に返ってくることになる。

基本は家賃1ヵ月分に設定されていることが多いが、敷金が不要な物件もある。

②「礼金」

礼金は入居前に大家さんに対してお礼の意味を込めて払うものである。

敷金とは違い、退居時に返還されないので注意が必要だ。相場としては家賃1ヵ月~3ヶ月分となっている。こちらも敷金同様、礼金が不要な物件もある。

③「保証料」

賃借人は万が一家賃を滞納した場合に、家賃を立て替えてくれる「連帯保証人」をたてる必要がある。

その「連帯保証人」の役割を担ってくれるのが「保証会社」であり、それに加入するための費用が「保証料」である。この保証会社については、自分で選んで入ることはできず、提示された保証会社に加入するしかない。

連帯保証人を自分でたてれば保証会社には入らなくていいんじゃないか?

と思う人がいるかもしれないが、そうしてしまうとトラブル(なかなか家賃が回収できないなど)が起こってしまい、

大家さんに迷惑が掛かってしまうため、保証会社には必ず加入しなければならない。保証料は保証会社によってまちまちだが、入居時に支払う「初回契約時保証委託料」はだいたい賃料の50%~100%となっている。

④「火災保険料」

火災保険料は大きく分けて2つとなっており、

1つ目は、賃借人が自分のために加入する家財保険」である。

この保険に加入すると、何らかの形(火災・水濡れ・盗難など)で生活をする際に欠かすことのできない家財が使用できなくなってしまった場合に、保証金を受け取ることが出来る。

例えば、となりの部屋に住んでいる人が火を出してしまい、自分の部屋も全焼してしまったとする。その場合このように考える人が多いのではないだろうか。

「自分の部屋が燃えちゃったけど、火を出したのは隣の部屋の人だし・・、弁償してもらえるよね?」

結論から言うとこの考え、間違っています。たとえ隣人の火事に巻き込まれて自分の部屋や家財が燃えてしまったとしても、

重大な過失がなければ賠償責任を求めることが出来ないのです。そのため上記の家財保険に入っていなければ、

そういった火事などに巻き込まれても自分の家財を保証してくれる存在がいなくなってしまうわけです。

家財保険によって燃えてしまった自分の家財が保証されることはわかりました。では、燃えてしまった部屋はどうなるでしょうか。

「借りてるだけで、自分のものじゃないから、別にいいかー」と、いうわけにもいかないのです。

賃借人には「原状回復」の義務がありますので、燃えてしまった部屋は自分で元に戻さなければいけないのです。

全焼してしまった部屋を元に戻そうとするとかなり高額な費用が掛かります。そこで登場するのが、

2つ目の保険「借家人賠償責任保険」である。

この保険は「家財保険」とは違い、自分のためでなく大家さんのために加入する保険である。

先ほどの例のように、火事などで自分の所有している物件が損傷してしまった際に住居者にこの保険に加入してもらっていれば、

原状回復のための保証を受け取ることができ、大家さんの資産である物件を修復することが出来る。

基本的にこの「家財保険」と「借家人賠償保険」はセットで必須加入となっていて相場は1.5000円~2.0000円ほどとなっている。

これらの火災保険は基本2年契約となっており、契約更新の必要がある。

この契約更新を忘れてしまうと、とんでもない損害を受ける可能性があるため忘れないように注意しましょう!

※(その2に続く・・・)

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