相続税、高層階の評価額アップ
「タワーマンション節税」 相続税の圧縮に用いられていた節税方法にストップ(シグナル)が入りそうです。
※タワーマンション節税とは、建物評価額と市場価格を上手に用いて相続税を圧縮できる方法です。
例)現金1億円を相続する場合と1億円で購入したタワーマンションを相続するケース
A(被相続人)→B(相続人)
市場価格(売り出し価格)1億円で購入したタワーマンションですが建物評価額(税金の計算の元となる評価)では平均1/3ほどの価格帯まで圧縮されます。この差額が高層フロアになればなるほど拡大されます。(※高層フロアは低層フロアよりも市場価格が高いため、ですが評価額では広さが一緒なら高さは関係ないため圧縮比率が高くなる)
Aから40階部分、市場価格1億円のタワーマンションをBが相続する。そうすると建物評価額が3,500万円なら、イコール相続財産も3,500万円ということになります。そうすると、6,500万円の差額が生まれるため、このケースですと約2,500万円の相続税の支払いをせずに済みます。
ですが、不動産市場価格が高まりつつある今、評価額を見直しましょう…という議論が始まります。2018年1月には実施するとの見通しですがオリンピックバブル活況の元で思い切った改定をすると市場へ冷水を打つようなこともあるため慎重に検討していただきたい問題です。
現行
50階建てタワーマンションの低層フロアから最上階まで評価額が同じ
改正案
フロアにより評価額を補正する案。そのため固定資産税が高くなる人安くなる人も出てきます。
追記
本日の日経一面にて30階以上や20階以上で補正していく案が有力とのことです。
この案が採用されると29階や19階などが人気のフロアになりそうですね。
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不動産ガイド:小林 茂美
流通事業部 部長 : 株式会社レオンワークス
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