2016.01.09お金に関する話 , 税金の話

消費税増税前の減税制度

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お金

住宅ローン減税(※2016年1月現在)

ご存知の通り、住宅ローン残高に応じて、所得税(もしくは住民税)が控除される制度になります。消費税引き上げ延長により最大400万円(※長期優良住宅は最大500万円)の控除が2019年6月まで延長されています。控除額は2019年7月以降は変更になる可能性があります。

※長期優良住宅とは

劣化対策、維持管理・更新の容易性、耐震性、省エネルギー性、居住環境、住戸面積、維持保全計画など一定の基準が満たされた物件で行政認定された物件になります。

 

【住宅ローン減税の対象となる中古住宅の条件】

  • 木造建築は築20年以内で耐火住宅は築25年以内。
  • 耐震基準に適合している事が証明された住宅
  • 既存住宅売買瑕疵(かし)保険に加入している住宅

中古住宅に対しての住宅ローン減税の適用条件が緩和されています。

 

住宅購入時の優遇税制

不動産取得税及び登録免許税の優遇措置は2017年3月末日まで

贈与税の非課税枠

平成28年1月~ 平成28年9月

一般の住宅は700万円

省エネルギー性又は、耐震性を満たす住宅などは1,200万円

すまい給付金

※消費税率引き上げの延長に伴い、2019年6月末まで1年半延長

給付額は、住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されます。収入額によって給付額が異なります。

 

 

消費税率が8%の時と、将来、増税(10%)になった時とでは控除額などが異なります。

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不動産ガイド:小林 茂美
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