不動産の販売形態は分譲物件(売主)と仲介物件に分けられます。
分譲物件について
不動産業者を挟まずに個人間同士で直接売買というケースは珍しいので(現在のところ)、分譲物件を売主にあたる不動産会社から仲介業者を挟まずに購入するのが分譲物件となります。
ポイント
①建物代金について消費税が発生します。
②税金の軽減(固定資産税・登録免許税・不動産取得税など)
③瑕疵担保責任の保証期間
④未入居物件
仲介物件について
仲介については売主様から依頼を受けた不動産業者に仲介をしてもらい購入するケースになります。
ポイント
①物件コスト
②仲介手数料の発生
③交渉幅の融通
④提携ローンなど幅が広がります。
⑤トラブルの際に心強い
中古物件の購入など一般的に仲介業者が入るケースが多いかと思います。購入後のトラブルをさけるためにも(大きな買い物のため)個人間で知人同士の売買される際でも仲介業者に入ってもらいましょう。
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不動産ガイド:小林 茂美
流通事業部 部長 : 株式会社レオンワークス
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