「不動産をどこよりも高く買い取ります!」
「…の条件でお探しのお客様がいらっしゃいます!」
分譲住宅にお住まいの方は良く上記のようなチラシをご覧になられていると思います。普段なら特に気にもかけないチラシですがタイミングによっては「いくらぐらいで売れるのか・・・」って気になった方や見積もりサイトをご利用になられた方も多くおられるかと思います。
「いくらで位で売れるの?」
マンション価格は意外と簡単に査定→売り出し価格と話しがまとまります。・・・・「なぜなのか?」基本、戸建てや土地と違って成約事例が多く存在します。そして新築価格や購買ニーズもわかりやすく所有者様も比較的ご納得いただく価格帯で販売させていただいています。
一番わかりづらいのが土地や中古戸建になります。まず相場の出し方も多彩で公的な土地価格だけでも「路線価」「公示地価」「基準地価」と種類も多く、さらに所有者様自身が多彩なとらえ方をするためご納得いただく価格にもばらつきがあります。
路線価とは?
路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類があります。通常一般気に路線価は「相続税路線価」を指します。「固定資産税路線価」とは言葉の通り固定資産税を決める際の基準価格になります。そして、「相続税路線価」も同じく相続税や贈与税などの基準となる評価額になります。相続税路線価は、「公示地価」の8割程度が目安になります。「公示地価」は土地に対しての価格に対して「路線価」は路線に対しての価格となります。そのため同じ路線沿いの土地はすべて同じ価格となります。そのため形状に対して補正して算定します。
路線価は毎年1月1日に評価改定されますが、公表は同年7月1日となります。
公示地価とは?
公共事業用地の取得価格算定の基準とされるほかに、「適正な地価の形成に寄与すること」「一般の土地取引価格に対する指標となること」が目的とされています。売り手。買い手の片方に偏らない評価となり、客観的で正常な価格というのが建前です。2016年の対象標準値は25,270地点となります。
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公示される価格は毎年1月1日時点で、3月中旬頃に発表されます。
基準地価とは?
基準地価は公示地価と非常によく似た性質となります。公示地価との大きな違いとして「価格基準日が7月1日(9月末に発表)」「調査の主体が国でなく、地方自治体」「都市計画区域外も調査対象」「不動産鑑定士が1地点に付き1人以上(※公示地価は2人以上)で評価」というような違いはあるものの公示地価と似ています。
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実勢価格
まず地価公示法に、「公示区域内において、土地の取引を行う者は、公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない」といった規定があります。ですが…都心部では公示地価に対して数倍価格での取引事例や取引事情など様々なケースがあります。ですが、相続や贈与などで価格を出す場合は、やはり路線価は無視できない指標になります。単純ですが奥が深い価格相場…少しでもお役にたてれば幸いです。
不動産ガイド:小林 茂美
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