2020.04.26お金に関する話 , 不動産売買 , 住宅ローンの話 , 税金の話

新型コロナの影響で住宅ローンの返済方法の変更が?

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新型コロナウィルス感染の広がりを受けて、この緊急事態宣言は期間限定ではありますが、感染の状況によっては延長する可能性もあります。緊急事態宣言によって休業要請が出され、企業活動を停止せざるを得なくなった人も少なくありません。すると収入が減少して、住宅ローンの返済に困窮するというケースも十分考えられます。

火災保険

もし、新型コロナウィルス感染が影響して住宅ローンの返済が滞る心配がある場合、住宅支援機構では返済方法を変更できるような緩和措置を取っています。例えば、収入が減少して返済が困難になった場合、返済期間の延長などの特例措置を講じています。またボーナス返済が困難になっている場合は、ボーナス返済月の変更やボーナス返済の内訳変更などの措置を取ります。しばらくの間返済額を減らしたい場合、中ゆとりといって一定期間返済額を軽減する対応にも応じています。 ただし、返済特例を受けるためには、返済困難であることを証明したり、住宅支援機構が示す収入基準を満たしていたりするなどの条件が必要となります。また、返済方法を変更することで、今後の住宅ローン返済が継続できることも大切な条件となります。さらに、住宅支援機構では住宅ローンの支払いが遅れた際に生じる延滞損害金に関する相談にも応じています。

 

住宅ローン減税の適用要件の弾力化

住宅ローン減税制度とは、住宅取得者の金利負担の軽減を図る目的で作られたもので、年末の住宅ローン残高の1%を10年間に渡って所得税の額から控除される制度のことです。もし所得税から控除しきれない場合、住民税も控除の対象となります。加えて、2019年10月に消費税が10%に引き上げられたことで、税率10%が適用される住宅に関しては、2020年12月までの間に入居した場合に、控除期間をさらに3年間延長して合計13年間とする特別措置が取られていました。 ところが、新型コロナウィルス感染拡大の影響で、入居期間が遅れてしまう人たちが出てくる可能性が出てきました。そこで政府は、住宅ローン減税の適用要件の弾力化措置を発表したのです。それによれば、入居が指定期日に間に合わない場合、2021年12月末までに入居すれば特例措置の対象となるという内容です。このような弾力化措置をとることで、住宅ローン減税に関する救済措置を図ったのでした。 ただし、弾力化措置を受けるためには、次に示す条件を満たさなければなりません。注文住宅の新築では2020年9月末日までに、分譲住宅や既存住宅の購入及び増改築などでは2020年11月末日までに契約が行われているという点です。さらに新型コロナウイルス感染症の影響によって入居が遅れたことを証明する書類も必要となります。

不動産

 

中古住宅を購入しリフォーム工事を行う場合の住宅ローン減税の弾力化

また、既存の中古住宅を個人から購入するときも住宅ローン減税の対象となります。中古住宅の場合、リフォームしてから入居する人が増えています。そのため、住宅ローン控除を受けるためには、中古住宅取得の日から6ヵ月以内に入居するという条件が付けられています。ところが今回の新型コロナウィルス感染の影響で、リフォーム工事が遅れて入居が遅れる事例が多数発生することが予想されています。 そこでリフォーム工事に関する契約が、「中古住宅取得の日から5ヵ月後まで」、或いは「今後国会に提出される弾力化措置に関わる法案の施行日から2ヵ月後まで」のいずれかを満たせば、リフォーム工事完了の日から6ヵ月以内という条件を満たすことになります。もちろん、この場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響によって、リフォーム工事後の入居が遅れたことを示す書類が必要です。

 

まずは情報収集してみることから始めよう

新型コロナウィルスの影響で、私たちの暮らしは大きく変わってしまいました。特に、一生のうちで一番高い買い物である住宅関連の支払いは大きな影響を受けてしまいます。このピンチを乗り切りきるためには、様々な救済措置を活用することです。まずは情報収集して、利用できる制度がないかチェックしてみましょう。

参考URL

https://www.leon-works.com/news/covid19-loan/

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不動産ガイド:小林 茂美
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