新型コロナウイルスの影響で収入が減少した方も多くおられると思います。また今後の見通しが立たず、毎月の家賃の支払いに困惑している方に「住居確保給付金」についてお伝えできればと思います。
約10年前の経済危機、「リーマンショック」で住まいを失った方に厚生労働省が始めた「住宅手当緊急特別措置事業」から始まった制度ですが「住宅支援給付制度」→「住居確保給付金」という名称で「生活困窮者自立支援法」制度として利用されています。
住居確保支援金について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0914_shiryou03_1.pdf
今回のコロナによる影響で要件も緩和されて年齢制限やハローワーク活動回数など変更されています。対象となる方が限定されているため詳細をまとめます。
・離職等の前に世帯の生計を主として維持していたこと
・ハローワークに求職の申し込みをしていること
・国の雇用政策による給付等を受けていないこと
・離職後2年以内
上記にあてはまる方で離職されている方が条件でしたが2020年4月20日以降に大きく条件変更予定です。給与を得る機会が個人の責でなく離職に至っていないが減少した方も対象として追加されます。
給付までの期間が約2週間が目安とされています。また4月1日緩和条件で翌月の給与がすでに減少することが証明できる資料など用意できる方も相談対象となります。
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf
チェックシート
https://www.mhlw.go.jp/content/000621576.pdf
収入基準額及び支給家賃(例:東京23区)
単身世帯
:月額収入138,000円以内の方 / 支給上限家賃 53,700円
2人世帯
:月額収入194,000円以内の方 / 支給上限家賃 64,000円
3人世帯
:月額収入241,000円以内の方 / 支給上限家賃 69,800円
今後は情勢により緊急支援として条件緩和されていくこともあると思います。現在あてはまらない方でもコロナの影響で家賃の支払いに困窮されている方は以下窓口へ相談されることをお勧め致します。
生活困窮者自立支援制度の紹介
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html
不動産ガイド:小林 茂美
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