賃貸物件に住んでいる場合、画鋲を使用して壁に小さな穴を開けても基本的には補修費用は請求されません。
国土交通省の発表する「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、
お部屋の損耗の内「普通に生活していれば当然発生するキズや汚れ」の補修費用は貸主が負担することになっています。
壁に画鋲を刺すことは通常に使用していればありえる事とされているんです。
ただ、賃貸契約書の特約事項の中に「画鋲の使用は不可」と書かれていた場合は補修費用を負担することになってしまいます。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」はあくまでもガイドラインなので、法的拘束力は一切ありません。
もう一つ知識を持っていれば役に立つことがあります。
残存価値という言葉になるのですが、壁紙の価値は6年でほぼ0円になるということです。
いくら壁紙を穴だらけや汚れが酷い状態にしても6年経っていれば原状回復費用を支払わなくても良いということになります。
ただご注意いただきたいのが、釘やネジを使用して下地ボードまで傷が付いていると下地ボードの補修費用がかかる事がありますのでご注意下さい。
今は通常の画鋲より穴が目立たない画鋲や便利グッズなどもあるのでそれらを活用してみるのも一つの方法ですね。
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宮島 孝治
課長 : 株式会社レオンワークス
2006年より不動産業界に携わり、2007年にレオンワークスへ入社、2009年に宅地建物取引士免許を取得、賃貸仲介・管理・仲介の実務経験を活かし、マンション選びからお金の話まで分かりやすく解説します。
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