退去時の費用って気になりますよね?
実際いくら払わないといけないのか?
中には数十万円支払ったという話しもあります。
ではどういったルールで決められているのでしょうか?
賃貸の原状回復については、国土交通省がガイドラインを発表している(国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』)。原状回復による契約関係、費用負担等のルールのあり方を明確化したものがあります。
主なポイントは、通常の生活での劣化については借主が負担する必要がなく、「原状回復」とはいえど住む前の状態に戻す必要はないということです。
ではどんなものが原状回復費用にあたるのでしょうか?
建物価値の減少の考え方
1・建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)
2・賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)
3・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等
建物が毀損・損耗するケースを上記の3つに分類できます。
原状回復の定義
原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、
善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること
と言う事は3番のケースが原状回復にあたるということになります。
これはあくまでも一般的なことなので、実際に賃貸契約を交わす際に特別にルールを決める事が出来ます。
退去時にハウスクリーニング代を支払わなければならない特約など双方納得済みでの契約であれば有効とされています。退去時にトラブルにならない為にも契約時にはしっかりと確認するようにしてください。
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宮島 孝治
課長 : 株式会社レオンワークス
2006年より不動産業界に携わり、2007年にレオンワークスへ入社、2009年に宅地建物取引士免許を取得、賃貸仲介・管理・仲介の実務経験を活かし、マンション選びからお金の話まで分かりやすく解説します。
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