親御さんが亡くなった時の事を想定して、不動産相続について考えた事はありますか?
今はまだピンとこない方も、早めに知識を得て対策しておくと、いざという時に焦って失敗する事はありません。
ここでは数回に分けて不動産相続について勉強していきたいと思います。
目次
① 相続税の仕組み
② 誰が相続するのか
③ 相続税の圧縮
④ 誰に相談するか
⑤ 生産緑地について
⑥ 不動産を買う
⑦ やってはいけない買い方
⑧ 金利
⑨ 対策
① 相続税の仕組み
不動産を相続した場合には2種類の税金が掛かってきます。
「登録免許税」と「相続税」です。
相続人 → 登記時 → 登録免許税(法務局で登記申請時に支払う)
相続人 → 遺産相続 → 相続税(税務局で相続税申告をして支払う)
<<登録免許税について>>
土地や建物の所在地、面積、所有者の情報などを登記簿に登録することを「登記」といいます。
相続した土地などの不動産は、所有者が変わるため「所有権移転登記」をする必要があります。
この登記をする際にかかる税金が「登録免許税」です。
固定資産税評価額 × 0.4% で計算します
★計算時の注意点
・固定資産税評価額は1,000未満切り捨て
・登録免許税は100円未満切り捨て
★固定資産税評価額とは
固定資産税評価額は市町村が決定するもので、実際の取引価格とは大きく差があります。
土地は時価の約60~70%程度、建物は実際の建築費の約50~80%程度の価格、マンションの場合はマンション全体の評価額×登記簿謄本に記載されている持分割合の額が固定資産税評価額となります。
毎年見直しが行われていて、詳しい評価額は不動産のある市町村役場で確認することができます。
★登録免許税の納税方法
税額分の印紙を購入し、相続登記申請書に貼り付けて提出することで納税します。
登録免許税のほか、登記を司法書士に頼めば報酬を支払う必要があります。所有権移転の登記の場合、司法書士に支払う報酬は5万円前後が相場です。
相続税の申告もある場合、自分でできないときは司法書士だけでなく税理士にも依頼が必要です。
<<相続税について>>
死去した人が所有していた財産を、その家族などが引き継ぐことを「遺産相続」といいます。
この遺産が一定額を超えると「相続税」の支払い対象となります。
★遺産がいくら以上だと相続税の対象になるの?
遺産の総額から相続税法で決められている「基礎控除額」を差し引いた金額に相続税が課税されます。
次回は誰が相続するのか、金額と合わせてご紹介します!
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