2017.11.20相続

誰が相続するの?~優先順位と金額~

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前回は相続税の仕組みについて簡単にお話しました。
今回はその続き目次②番で、誰が相続人になるのかという所から始めます。

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目次
① 相続税の仕組み
② 誰が相続するのか
③相続税の圧縮
④ 誰に相談するか
⑤生産緑地について
⑥不動産を買う
⑦ やってはいけない買い方
⑧ 金利
⑨ 対策

② 誰が相続するのか

15歳以上になると①誰に②どのぐらい相続させるかを遺言することができます。
①を法定相続人②を法定相続分と言います。

①については優先順位が決められています。
【配偶者(法律上の婚姻関係にある夫または妻)は常に相続人となる】

1)配偶者+子A(胎児や養子も含む)
2)配偶者+直系尊属(父母・祖父母など)
3)配偶者+兄弟姉妹

※ただし①の1)でも、子Aの子Bがいたとして、子Aが既に死亡している場合は、代襲相続といって、子BがAに代わって相続することになります(ただし相続放棄の場合は代襲相続できない)

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では、次は②のどのぐらい相続させるかについて考えてみます。
優先順位は上記と同じですが、金額の割合がそれぞれ変わってきます。

1)配偶者 1/2 + 子A(胎児や養子も含む)1/2
2)配偶者 2/3 + 直系尊属(父母・祖父母など)1/3
3)配偶者 3/4 + 兄弟姉妹 1/4

※子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合は、上記相続分を更に頭割りします

さて、ここからが気になるところですね!
相続税がどのぐらい掛かるのか。

基礎控除額
3000万円 + 相続人の数×600万円

基礎控除額までの範囲なら相続税は掛かりません
※遺産とは、預貯金だけではありません。
• 【プラスの財産】不動産(土地・建物)現金、預貯金、小切手、株式、生命保険金(受取人が被相続人の場合)など
【マイナスの財産】借金、住宅ローン残高、自動車ローン残高など

相続税の対象となる遺産総額は、【プラスの財産】から【マイナスの財産】【葬儀費用】を差し引き求めます。そこから上記で解説した「基礎控除」の金額を差し引き、残った金額に対して相続税が課税されます。
※相続時精算課税を受けた財産や、死亡前3年以内の贈与財産も遺産総額に含みます。
残った金額がゼロorマイナスになれば相続税は0円!

今回はここまで!次回は更に詳しく具体例を出して計算してみましょう!

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