2017.04.15お金に関する話 , 住宅に関する保険の話 , 賃貸マンション

火災保険加入・更新できていますか?

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賃貸マンションを借りる際、契約時には必ずと『火災保険』の加入が求められます。契約時は不動産会社から加入の手続きの案内がございますが、更新時は自己管理になります。もちらんお知らせは届きますが…
基本的に1年か2年更新だと思いますが、更新されていますでしょうか?更新のご案内を見逃してはいませんか?

自動更新ではございません。ご注意ください!!!

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更新を忘れるケース1

貸主・管理会社が 契約時と変わった!
管理会社が契約時と同じですと、更新時もきちんとご案内が入るケースはございますが、火災保険代理店が当初の管理会社の場合、連絡が無い・遅れるといったケースがございます

更新を忘れるケース2

郵便物の見落とし!
更新の連絡ははがきや封書で届くケースが多くダイレクトメールと勘違いし廃棄してしまう方も多いです。そのような場合でも契約時のような厳しい催促がされないことも多いですのでご注意ください。

更新を忘れるケース3

契約当初より火災保険任意の場合。
あまり把握しにくいとは思いますが、火災保険をお好きなところに入っていただければいいですよ。と言われている場合です。この場合は、契約時にも加入を見落としがちなのでご注意ください!

 

ではなぜ加入・更新をしなければならないのか?

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それは、火事が起きたとき・・大変なことになるからだ・・・というのはイメージがつくと思います。
お部屋を『借りています』貸主様の為、ご自身の為(家財)隣家の方のため、に加入していただきます。

火災保険の役割

「家財保険」
文字通り、自身の所有する家電、家具などの損害を補償するもので、これが賃貸の場合の火災保険の基本となる。
補償される損害原因は、火災、落雷、爆発、水害、水漏れなどが主な対象で、家財や現預金の盗難も対象となるのが一般的。このほかに、被害にあった場合に、使えなくなった家財を片付ける費用が実費で支払われるなど、補償内容は多岐にわたっている。この保険は「自分の財産のために入るもの」と考えればいいだろう。

「借家人賠償責任保険(特約)」

大家さんのために入ると考えればいい。火災や爆発、漏水などによって借りている部屋に損害を与えてしまったときに、原状回復するための費用を補償するというもの。一般的には家財保険の特約という形で契約することになる。補償対象は、あくまでも自身が借りている部屋に損害を与えた場合に限られるので、例えば自分が火事を起こして、隣の建物に損害を与えた場合は、この保険(特約)では補償されない。

火災で隣家に損害を与えてしまう場合などに備える保険は、「個人賠償責任保険(特約)」。この補償内容は多岐にわたっており、水漏れで階下の部屋に損害を与えた場合などにも補償金が支払われる。自動車保険や損害保険の特約として加入することが多いので、すでに加入している保険があればチェックして、補償が重複しないように気を付けたい。

火災保険に未加入で火事がおきたら!?

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火災保険に未加入で火事が起きたら、もちろん実費にて原状回復が必要です。単身マンションで隣家に影響がない程度の火災でも水回り設備交換費用等とても莫大な費用になりますので、火災保険の更新は必ずしてください。更新されているか心配の方は、管理会社か火災保険代理店にご連絡してみてください。火事がおきた際大変な事になりますので…もちろん火事にならないように心がけてください。

 

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