賃貸マンションのお部屋の契約時には必ずと言ってもいいほど『火災保険』の加入が求められます。
貸主指定の火災保険のケースが多いです。しかし更新時はいかがでしょうか?更新のご案内を見逃してはいませんか?
ご自身の保険契約は1年ですか?2年ですか?期限切れてませんか?
更新を忘れるケース1
貸主・管理会社が 契約時と変わった!
管理会社が契約時と同じですと、更新時もきちんとご案内が入るケースはございますが、
火災保険代理店が当初の管理会社の場合、連絡が無い・遅れるといったケースがございます。
更新を忘れるケース2
郵便物の見落とし!
更新の連絡ははがきや封書で届くケースが多く、ダイレクトメールと勘違いし廃棄してしまう方も多いです。
そのような場合でも契約時のような厳しい催促がされないことも多いですのでご注意ください。
更新を忘れるケース3
契約当初より火災保険任意の場合。
あまり把握しにくいとは思いますが、火災保険をお好きなところに入っていただければいいですよ、と言われている場合です。
この場合は、契約時にも加入を見落としがちなのでご注意ください!
ではなぜ加入・更新をしなければならないのか?
それは、火事が起きたとき・・大変なことになるからだ・・・というのはイメージがつくと思います。
お部屋を『借りています』貸主様の為、ご自身の為(家財)隣家の方のため、に加入していただきます。
火災保険の役割
「家財保険」
文字通り、自身の所有する家電、家具などの損害を補償するもので、これが賃貸の場合の火災保険の基本となります。
補償される損害原因は、火災、落雷、爆発、水害、水漏れなどが主な対象で、家財や現預金の盗難も対象となるのが一般的です。
このほかに、被害にあった場合に、使えなくなった家財を片付ける費用が実費で支払われるなど、補償内容は多岐にわたっています。
この保険は「自分の財産のために入るもの」と考えればいいでしょう。
「借家人賠償責任保険(特約)」
これは大家さんのために入ると考えてください。
火災や爆発、漏水などによって借りている部屋に損害を与えてしまったときに、原状回復するための費用を補償するというもので
一般的には家財保険の特約という形で契約することになります。
補償対象は、あくまでも自身が借りている部屋に損害を与えた場合に限られるので、
例えば自分が火事を起こして、隣の建物に損害を与えた場合は、この保険(特約)では補償されません。
「個人賠償責任保険(特約)」
これは火災で隣家に損害を与えてしまう場合などに備える保険です。
この補償内容は多岐にわたっており、水漏れで階下の部屋に損害を与えた場合などにも補償金が支払われます。
自動車保険や損害保険の特約として加入することが多いので、
すでに加入している保険があればチェックして、補償が重複しないように気を付けてください。
火災保険に未加入で火事がおきたら!?
火災保険に未加入で火事が起きたら、もちろん実費にて原状回復が必要です。。。
単身マンションで隣家に影響がない程度の火災でも水回り設備交換費用等とても莫大な費用になりますので、
更新月は冷蔵庫にでも貼り付けて、覚えておくようにしましょう!