前回は誰が相続するかの優先順位と配分についてお勉強しました。
今回はその続きで、実際に掛かる相続税の計算をしてみましょう!
目次
①相続税の仕組み
② 誰が相続するのか
②続編~実際の相続税計算~
③相続税の圧縮
④ 誰に相談するか
⑤生産緑地について
⑥不動産を買う
⑦ やってはいけない買い方
⑧ 金利
⑨ 対策
②続編~実際の相続税計算~
では今回は実際に計算してみましょう。
夫A・妻B・子C・子Dの4人家族で、夫Aが亡くなった場合。
相続が5000万円だとする。
相続配分のおさらい
1)配偶者 1/2 + 子A(胎児や養子も含む)1/2
2)配偶者 2/3 + 直系尊属(父母・祖父母など)1/3
3)配偶者 3/4 + 兄弟姉妹 1/4
でしたね!つまり、ここでは1)を使います。
妻Bが1/2(2500万)・子Cが4/1(1250万) 子Dが4/1(1250万)
まずは法定相続分の割合通りに課税遺産総額を分けます。実際にその人がどれだけ相続したかは置いておいて、まずは法定相続分の割合通りに分けます。
続いて相続税の割合のおさらい
【相続税の速算表】
各人の課税遺産総額 税率 控除額
1,000万円以下 10% なし
1,000万円超3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超 5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超 1億円以下 30% 700万円
1億円超 2億円以下 40% 1,700万円
2億円超 3億円以下 45% 2,700万円
3億円超 6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
ということは
妻B 2500万×15%-50万(控除額)=325万円
子C 1250万×15%-50万(控除額)=137.5万円
子D 1250万×15%-50万(控除額)=137.5万円
相続税の総額は325万+137.5万+137.5万=600万
上記の事例では、相続税の総額が600万円と計算できました
続いて、遺言に従って各人が納付する実際の相続税額を計算します
妻Bが70%・子Cが15% 子Dが15%だとする。
妻B 600万×70%=420万円
子C(成人) 600万×15%=90万円
子D(未成年) 600万×15%=90万円
配偶者は、1億6千万円の“配偶者控除”が使えます!
※配偶者控除により、1億6千万円もしくは配偶者の法定相続分相当額の
どちらか多い方の金額までは非課税です。
妻Bの場合、420万なので実際に相続税0円!
子Bは控除無しなのでそのまま90万円
子Cは未成年控除[6万円×(20歳-相続開始の年齢)]なので90万円- [控除額]
ということは、1億6千万円までは配偶者に全て相続させればいい?
配偶者控除があるので、取敢えず配偶者に1億6千万円相続させ、残った分を子どもへ充てるのが一番良いと思われがちですが、実はそうとも言えません。
父と母がいる場合、子どもへの相続は2度発生します。父が死去したときと、母が死去したときです。
父が死去したとき、母へ全ての遺産を相続し、1億6千万円の控除を使いその時は相続税がかからなかったとしても、次に母が死去したときにその財産を相続するのはその子どもたちです。その時に相続税が降りかかってくることになります。
※1次相続での納税額だけでなく、2次相続の場合まで考慮して相続割合を決める事が大切です。
相続税の圧縮という方法もありますので、次回はそこを勉強してみましょう!
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