マンションを退去する時にお金が掛かるの?
賃貸契約の内容によって様々だと思いますが、
契約書の特約に退去時に『クリーニング代〇〇円を支払うこと』
『カギ交換代を〇〇円支払うこと』など明記されていれば
契約時にも説明があったとおもいますが
それは支払わなければなりません。
記載があるものはしっかりと確認し、
あとは家賃など支払っていない状況であればしっかりと払って退去しましょう。
金額が決まっていないもの、それはお部屋の破損・損傷などの修復費用を請求されるケースです。
破損・損傷の程度にもよりますが、数十万円請求される事もあります。
ただ、お部屋を使用していると自然に汚れたり、少し傷ついたりしますよね。
なぜ結構な金額を請求されてしまったのでしょうか?
賃貸契約の内容はこうなっています。
『通常、生活するにあたって損傷・損耗していく部分は通常損耗、時間が経つに連れて、劣化・損耗していくものは経年劣化、これについては借主の責ではない』
言い方を代えれば、故意・過失にて損傷・損耗した部分の修復費用は弁償しなくてはいけないという事です。
例えば、『家具てずっと置いていてフローリングが凹んだ』『家電の設置跡』などです。
借主(入居者)は賃貸契約と同時に善管注意義務、正しくは「善良なる管理者の注意義務」を請け負う事になります。
借り主は借りている部屋を、相当の注意を払って使用、管理しなければならない
例えば結露のように、発生すること自体は仕方ない現象でも、
それを放置して適切な手入れをしないがために、カビなどの被害を拡大させたという場合などは、
善管注意義務に違反したとして、借り主の責任とされる可能性があります。
数十万円請求されたというのは、おそらくこの善管注意義務に違反したと見なされるだけの損傷があったのではないかと思います。
注意して頂きたいのが、承諾を得て飼っていたペットが床を傷つけてしまった、なども飼い主の責任になります。
『ペットがやったから!』などは通用しません。
賃貸物件に関しては、『借りている』ということを大前提に
日頃からのこまめな掃除なども心がけて丁寧に使用しましょう。
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宮島 孝治
課長 : 株式会社レオンワークス
2006年より不動産業界に携わり、2007年にレオンワークスへ入社、2009年に宅地建物取引士免許を取得、賃貸仲介・管理・仲介の実務経験を活かし、マンション選びからお金の話まで分かりやすく解説します。
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