ふるさと納税には落とし穴があります。言葉通りに受けとると、自分の生まれ故郷に税金を納めるイメージですが、かんたんにいえば好きな自治体に寄付すること。税金が安くなる上、お礼の特典がもらえるということで注目されています。
全国各地の特産物がタダで手に入ると人気の「ふるさと納税」。昨年からは面倒だった確定申告が無しでできるようになった (ワンストップ特例という制度)
控除額の計算
☑所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
☑住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
☑住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合
☑住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%
特例分(③で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合
ふるさと納税による寄付金控除を受けるには確定申告が必要です。
会社の給与所得のみのサラリーマンの場合、確定申告書A用(第一表・第二表)という書類に記入し、源泉徴収票と寄附金受領証明書(領収書)を添えて税務署に提出します。自営業の方であれば毎年の恒例行事なので慣れた作業ですが、はじめての人にとっては結構面倒な手続きです。
↓↓ワンストップ特例制度で手続きは簡単に!
ふるさと納税ワンストップ特例制度
この「確定申告しないと、ふるさと納税の特典はもらえないよ~」という制限を撤廃して、多くのサラリーマンの人にふるさと納税を利用してもらおうとスタートしたのがふるさと納税ワンストップ特例制度となっています。
1:もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
※年収2000万円を超える所得者や、医療費控除のために確定申告が必要な場合は確定申告で寄付金控除を申請してください
2:1年間の寄附先が5自治体以下であること
※1つの自治体に複数寄附をしても1カウントとなります
※※6回以上ふるさと納税を行っても、寄付先が5自治体以内であれば対象となります