不動産を賃貸している場合には、その賃貸料収入は不動産所得として所得税の課税対象となり、その年の所得税額は、不動産所得に給与所得など他の所得を合算して総合課税されます。また所得税の他、住民税が課税されることとなります。
不動産所得はどのように計算されるのか?
まずは収入金額を計算します。
その年の1月1日より12月31日までに発生した、賃貸借契約に伴う、家賃、地代、礼金、更新料などの金額が収入金額となり、例え未収の賃料があっても含めて計算することになります。
敷金や保証金で退去時に返還れる部分については収入金額には含まれませんのでご注意ください。
次に必要経費を計算します。
不動産賃貸に関わる費用ですが、土地建物に係る固定資産税や都市計画税などの税金、修繕費、損害保険料、不動産会社への管理料、入居者募集の為の広告費、税理士や弁護士への報酬、減価償却費、共用部分の光熱費、不動産購入に関しての借入金の金利などが上げられます。
必要経費に関しての注意ですが、借入金の元本返済部分や、賃貸事業に関連しない修繕費(自宅などの費用)、住民税や所得税は経費として認められません。
不動産所得の金額 = 収入金額-必要経費
この不動産所得の金額が課税対象額となります。
不動産所得のみの方であれば、この金額によって所得税、住民税などが決定されます。
賃貸業を営む方は、しっかりと収入金額と必要経費の項目を把握しておく事が大切です。
※給与所得や他の所得がある場合はそれらと合算しての計算となりますが、次回説明させて頂こうと思います。
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宮島 孝治
課長 : 株式会社レオンワークス
2006年より不動産業界に携わり、2007年にレオンワークスへ入社、2009年に宅地建物取引士免許を取得、賃貸仲介・管理・仲介の実務経験を活かし、マンション選びからお金の話まで分かりやすく解説します。
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