一部屋から一棟まで様々ですが、マンション、アパートなどの不動産の賃貸経営にて不動産所得を得る方が増えています。
不動産所得がある場合、きちんと経費計上することにより税金が安くなる事があります。
どのようなものが経費として認められるのかをしっかりと覚えておきましょう!
一般的に経費として認められる項目は以下の12項目です。
(1)租税公課
不動産所得の必要経費として、以下の業務に関連して納付する税金が計上可能です。
土地・建物に対する固定資産税・都市計画税
賃貸物件を取得した際に課される登録免許税、不動産取得税
賃貸による儲けに課される事業税
その他自動車税、印紙税
(2)損害保険料
賃貸している建物等が加入している以下の保険が経費として計上可能です。
火災保険
地震保険
賃貸住宅費用補償保険
(3)減価償却費
減価償却費は、建築費を建物の構造・用途により定められている耐用年数に応じて、毎年経費として計上することが可能です。
(4)修繕費
修繕費として経費計上できる支出は、通常の維持管理費用、または毀損した固定資産の現状回復費用となります。
具体的には以下のような建物に対して修繕した場合は、修繕費として計上することができます。
建物の壁、ベランダのペンキなどの塗り替え
ドア、トイレ、台所、換気扇など部屋の設備の修理
畳の取替え
障子、襖の張替え
(5)借入金利息
賃貸する建物の取得にあたり金融機関から融資を受けた場合、その借入金の利息は経費として計上することができます。
しかし、以下の費用は経費になりませんので注意しましょう。
借入金の返済額のうち、元本に相当する部分
賃貸としての業務が開始する前の利息部分
(6)管理費
賃貸建物の管理費として、
賃貸建物の管理をする管理会社へ支払う管理費・修繕積立金
入居者の募集、管理をしてくれる賃貸管理会社へ支払う管理費
なども必要経費として計上することができます。
(7)交通費
以下のような移動目的で利用した場合の交通費は経費として計上することができます。
不動産投資会社が主催したセミナーに参加するための交通費
管理会社などと打合せするための交通費
物件を見に行くための交通費
など。
(8)通信費
不動産経営をしているのであれば、管理会社と連絡をした際の通話料、インターネットにて物件を検索するなどの通信費が発生します。
しかし、全額を経費にするのはできませんので、大体3〜4割の割合で申請している方が多いようです。
(9)新聞図書費
不動産の動向、経済の動向などと言った不動産経営の業務に影響がある記事を知るため新聞の費用を経費として計上することができます。
また、不動産事業に関係する本を購入した場合も、経費として計上できます。
(10)接待交際費
飲食に関係する費用も経費として認められる場合があります。
大きく以下のようなケースが挙げられます。
管理会社などと打合せするための飲食費
税理士との打合せするための飲食費
不動産投資仲間との意見交流するための飲食費
(11)消耗品費
物件撮影するためのデジカメ、物件検索や確定申告するためのパソコン、また図面を印刷するためのプリンターなどのものは消耗品として経費計上することができます。
(12)その他税理士に依頼した費用
確定申告は自身でやられる方も多いですが、やり方が分からなかったり、時間がない場合は、税金のプロの税理士に依頼する人も多くいらっしゃいます。
この項目を全て把握している方は多くはないのではないでしょうか?
これを機会に一度見直してみるもの良いと思います。
宮島 孝治
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