2024.07.01お金に関する話

離婚時の財産分与で投資用不動産は対象になる?ならない場合も解説

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離婚の際には夫婦で所有している財産を適切な形で分け合う財産分与がおこなわれます。

夫婦が共有している財産は当然分与の対象となりますが、一方が所有している場合や所有権が曖昧な場合、トラブルが生じやすいでしょう。
そこで今回は、投資用不動産が財産分与の対象になる場合とならない場合について解説します。

投資用不動産は財産分与の対象になるか?

この離婚時の財産分与の大前提は「夫婦が結婚関係にある間に得た財産を分け合う」ことです。
ですから夫婦で所有している財産は文句なしに分与の対象になるわけですが、そうでない場合、夫婦共有なのか、それとも一方が所有している財産なのかが曖昧な場合にトラブルが生じやすいのです。
そのため投資用不動産の場合でもどのような形で取得したのか、所有しているのかによって対象になるかどうかが変わってきます。

投資用不動産が財産分与の対象になる場合

先述したように夫婦で共有している財産を分け合うのが財産分与の前提ですから、投資用不動産を共同で所有している場合は分与の対象になります。
ただ多くの不動産投資ではローンを組んだうえで不動産を所有しますから、ローンをどのような形で組んでいるかがもっとも需要なポイントとなるでしょう。
たとえば夫の名義でローンを組んで、妻が連帯保証人となっている場合(逆でも可)は問題なく分与の対象になります。
ローンをどちらかの単独名義で組んでいる場合にはどのような形で返済をおこなっているかが重要なポイントとなってきます。
共働きで夫婦両方のお金で返済しているならどちらの名義でローンを組んでいても分与の対象になるでしょう。
さらにもうひとつ、たとえば妻が専業主婦で夫の給料でローンを返済している場合には妻が家事などで家庭生活を支えていることが明らかなら夫婦の共有財産と見なされて分与の対象になります。

投資用不動産が財産分与の対象にならない場合

逆に、所有している投資用不動産が財産分与の対象にならないケースではその不動産が夫か妻のどちらか一方によって取得・所有しているパターンが挙げられます。
たとえば結婚する前にどちらかが自分のお金で取得していたケースです。
あるいはどちらか一方が財産分与によって取得したケースなどが該当します。
さらに、夫婦生活に問題があり、一方がギャンブルなどで夫婦の財産を大きく損ねてしまっていた場合も問題を起こしている方は財産分与の対象から外されることがあります。

 

まとめ

このように夫婦で運営していた投資用財産は基本的には離婚の際に財産分与の対象となります。
ただし、ローンの返済状況や不動産を所得した状況によっては分与が適用されないこともあるため、よく把握したうえで分与の話し合いをおこなっていく必要があります。
また、投資用不動産を分与される財産の一部として受け取ることが必ずしもメリットになるとは限らないため(赤字になる可能性もあり)、分与しないといった選択肢も検討しておくようにしましょう。
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