2019.07.12お部屋探し豆知識 , お金に関する話 , 契約に関する話 , 賃貸マンション

賃貸契約の仲介手数料はいくら?

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お部屋を賃貸契約する際には必要になる「仲介手数料」。このお金は何の為の費用で誰に支払うものなのでしょうか?ただ何となくお部屋を紹介してもらって、契約するから手数料が掛かるという感じで思われていませんか?今回は「仲介手数料」についてお話ししたいと思います。
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仲介手数料は何のために支払うのでしょうか?

賃貸契約をするまでには、条件に合った部屋を探さないといけないし、自分一人では難しいですよね?不動産会社を訪れると、一緒に条件に合う部屋を探したり考えたりしてくれ、詳しく説明もしてくれる。お部屋を見に行ったり、周辺を説明したりもしてくれます。契約関係の書類や、入居にあたっての審査、時には管理会社との交渉も行ってくれます。最終の鍵の引き渡しまで段取りをしてくれます。そうした契約のサポートに対する費用が「仲介手数料」です。

「仲介手数料」は最終的に契約に至らなければ払う必要のない費用なので、一種の成功報酬型とも言えるでしょう。不動産会社は成約に至らなければ一銭も受け取れませんので、契約する為に必死に成らざるを得ませんね。

仲介手数料っていくらなのか?

「仲介手数料」って家賃の1か月分?半月分?
多数の不動産業者があり、手数料も様々です。家賃の1か月分をお支払になった方も多いのではないでしょうか?
実はしっかりと決められているのです。
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【第四 貸借の媒介に関する報酬の額】宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・〇八倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五四倍に相当する金額以内とする。

分かり易く説明すると、賃貸の媒介で受け取ることができる報酬の合計額は家賃の1か月分+消費税以内であること、また依頼者(大家や借主)の承諾を得ている場合を除いては半月分+消費税(0.54倍)以内であること、とされています。
しかし、実際には借主が家賃の1か月分の仲介手数料を支払っている事も多いのではないでしょうか?依頼者から承諾を得ているという形で、借主から1か月分の仲介手数料を受け取っているという形式をとっています。この場合、大家からは仲介手数料を受け取らないことになります。あくまでも合計1か月分しか受け取ってはならないという事なんです。

借主としては半月分が原則なのであれば、半額にしてもらいたいところですよね。この知識を知っているだけで有利?に契約を進めることが出来るかもしれませんね。まずは気に入ったお部屋を見つけることが大前提ですが。

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宮島 孝治

宮島 孝治

2006年より不動産業界に携わり、2007年にレオンワークスへ入社、2009年に宅地建物取引士免許を取得、賃貸仲介・管理・仲介の実務経験を活かし、マンション選びからお金の話まで分かりやすく解説します。

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