2017.07.03お部屋探し豆知識 , 引越し , 賃貸マンション

どの不動産屋さんも取扱い物件は同じ!?

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不動産屋に行くきっかけは何ですか??
賃貸マンションを探す方が多いでしょうか。家を買いたい!という方もいますよね。
そんな方たちに少しでも役立つ話ができたらと思います。

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・どこの不動産屋に行けばいいの?
売買の媒介(あっせん)方法
①一般媒介契約って?
②専任媒介契約って?
③専属専任媒介契約って?

・どこの不動産屋に行けばいいの?

不動産屋ってたくさんありますよね。
例えば賃貸物件を探している時、○○店と○○店に行ってみたけど、同じ物件を案内された。
なんて事はありませんか?
そうです!なぜなら不動産屋は皆同じ情報ネットワーク(指定流通機構)で繋がっているからです。
近畿圏内なら【近畿レインズ】というものがあります。
現在は大阪に住んでいるが京都に引越したい。だけど京都に行く時間はなかなか無い。
そんな事があっても大丈夫です!大阪の不動産屋でもレインズで京都の物件は探せます!
それでも良いのですが、住みたい地域の不動産屋に足を運んでみると地域の情報を貰えたり、違う角度から物件を提案してもらえたり、良い事もたくさんあると思いますよ。

売買の媒介(あっせん)方法  ①一般媒介契約って? 

物件を売りたいAさんが、宅建業者(不動産屋)のBさんに売買の依頼をしたとします。
Aさんが、Bさんだけでなく他の宅建業者にも‘‘売買・交換の媒介・代理’’を依頼できるのが
一般媒介契約
になります。(契約の期限無し)
他に依頼した場合、それを明らかにする義務のある【明示型】と、
その義務のない【非明示型】があります。
そしてもう1つの特徴としては先程出てきたレインズに登録の義務がありません!
登録の義務が無いということは○○店だけが持っている物件というものも存在するという事です。
こっそり隠しておいて、条件の合いそうな人にだけ「どうぞ」と見せる事もあるでしょう。
なので、家を買いたい人はいろんな不動産屋を巡ると面白いかもしれませんね。

売買の媒介(あっせん)方法  ②専任媒介契約って?   

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物件を売りたいAさんが、宅建業者(不動産屋)のBさんに売買の依頼をしたとします。
Aさんは、Bさん以外の宅建業者に‘‘売買・交換の媒介・代理’’の依頼をできないが、
自ら発見した人(例えば親や近所の住人等)と取引できるのが専任媒介契約になります。
(契約は3ヶ月を超える事はできず、引続き依頼したい場合は改めて手続きが必要。
          BさんはAさんに対して2週間に1回以上 状況を報告する義務がある)
専任媒介はレインズの物件情報登録が必要になりますので、一般媒介と比べると買い手が見つかりやすいかもしれませんね。

売買の媒介(あっせん)方法  ③専属専任媒介契約って?

物件を売りたいAさんが、宅建業者(不動産屋)のBさんに売買の依頼をしたとします。
Aさんが、Bさんだけに‘‘売買・交換の媒介・代理’’の依頼をすることが専属専任媒介契約になります。(契約は3ヶ月を超える事はできず、引続き依頼したい場合は改めて手続きが必要。
        BさんはAさんに対して1週間に1回以上 状況を報告する義務がある)
専属専任媒介も、もちろんレインズの物件情報登録が必要になります。Aさんが専属専任媒介を選ぶメリットは、BさんがAさんは自分だけに依頼しているのが分かるので、良い条件で見つけよう!早く見つけよう!と、どの媒介よりも専念してしてくれるところでしょうか。

まとめ 

いかがでしたか??
賃貸をお探しの方、もう どこに行くか迷わなくて良いですよ!
売買をお考えの方、どのぐらいの期間で売りたいかによって、媒介方法を選んでみても良いかも知れませんね!

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