普通に住めば、退去費用は発生しない
壁紙が大きく破れていたり、床にタバコの焼き焦げがたくさんついていたりと、明らかに通常の使用の範囲を超えていた場合は、現状回復を求められます。しかし、ある程度の掃除を怠らずに普通に暮らしていれば、退去費用はかからないのです。
借主負担の範囲は?
通常の使用の範囲であれば、退去費用は必要ないというのが基本の考え方です。では、通常の使用とはどこまでなのでしょうか。下に原状回復ガイドラインに例として示されている、「借主負担の範囲」をまとめました。
<床、畳、フローリング、カーペット等>
・カーペットに飲み物をこぼした事によるシミ、カビ
・引っ越し作業で生じた引っ掻き傷
・フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことによるもの)
・キャスター付きのイス等によるフローリングの傷、へこみ
<壁、天井クロス等>
・壁等の釘穴、ネジ穴(重量物をかける為にあけたもので、下地ボードの張り替えが必要な程度のもの)
・天井に直接つけた照明器具の跡
・台所の油汚れ
<建具(ふすま、柱)等>
・飼育ペットによる柱等のキズ
こちらは借主が責任を負うべき範囲になっております。
まとめ
退去するということは、新たに引越しをされる方がほとんどですので、その際にまたお金がかかりますので、できるだけ退去時はお金を払いたくないですよね。そのためには日頃から綺麗に使うことを気をつけましょう。また退去後のトラブルを防ぐために新たに入居される方はお部屋のチェックリストをもらいますので荷物を入れる前にしっかりとチェックしておきましょう。もし入居前から不備があり、チェックしてなければ、自己負担になりますし、トラブルにもなりますので気をつけたください。そこで新しい環境で暮らせるように退去時はスムーズにいけるように準備しておきましょう。
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