不動産取得税とは、不動産を取得したときに支払う税金です。固定資産税評価額に対して原則として税率4%を乗じた金額が税額となります。新築でまだ固定資産税評価額がつけられていない建物の場合には、都道府県知事が固定資産税評価額を算出する基準に基づいて、建物の評価額を計算することになっています。なお、原則的な税額の求め方は次の通りです。
納める額
税額=課税標準額×3%(税率)(※)
※税率は取得の時期により下記のとおり適用されます。
不動産の取得の時期平成20年4月1日から平成30年3月31日まで
土 地 3%
住宅用の家屋 3%
住宅用以外の家屋 4%
課税標準額は、不動産の価格です。(ただし、軽減措置等がある場合には、軽減措置等による控除後の額になります。)
不動産の価格とは・・・・・
(1)家屋の新(増・改)築など
固定資産評価基準により評価した新(増・改)築時の価格(※)
※固定資産税の初年度の評価額とは異なります。固定資産税の評価額は再建築価格に経年減点補正率(価値の減少を年単位で率で表したもの)を乗じた額となります。
(2)宅地評価土地の取得
市町村の固定資産課税台帳の登録価格の2分の1(平成30年3月31日までに取得した場合)
(3)その他の不動産の取得
市町村の固定資産課税台帳の登録価格
※不動産の価格は、建築費や購入価格ではありませんのでご注意ください。
申告と納税
申告
不動産を取得した日から原則として60日以内に申告してください。
なお、申告がされないと住宅などの不動産取得税の軽減が受けられない場合があります。
納税
県から送られる納税通知書により、定められた期限までに納税することになっています。
不動産取得税の軽減 一定の要件
床面積が50平米以上240平米以下の住宅(マンションは共用部分の按分面積を含む)
中古の場合は「自分が居住する住宅」で、以下のいずれかを満たすもの
(1)1982年1月1日以降に新築された住宅
(2)建築士等によって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅
(3)購入後に耐震改修工事を行い、一定の耐震基準に適合すると証明された住宅
土地取得の不動産取得税も「課税標準額×税率3%」で計算されるが、
2018年3月31日までに上の例の宅地を取得した場合、課税標準額は「固定資産税評価額の2分の1」となる。さらに、前述の条件を満たす住宅が建っている土地や、3年以内に新築する場合など一定条件を満たす土地については、次のような軽減措置が受けられ、税額がゼロになるケースもあるようだ。
不動産取得税(宅地)の軽減措置
固定資産税評価額2000万円、土地面積100平米、住宅面積90平米の例
(2000万円×1/2)[課税標準額]×3%[税率]-54万円[軽減額※]=0円[税額](マイナスになる場合課税されない)
軽減額は、下記(1)または(2)の高いほうの金額となる
(1)45000円
(2)土地1平米当たりの課税標準額×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200平米が限度)×税率3%(※)
※2018年3月31日までに上の例の宅地を取得した場合、(2000万円×1/2÷100平米)×(90平米×2)×3%=54万円と計算する